- 中途入社の社員は住民税の特別徴収をしなくて良いのでしょうか
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本人の手元には普通徴収の通知が届いていると思います。本人が特別徴収に切り替えを希望するのであれば手続きしてあげてください。
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Q、会社に届いた特別徴収の住民税に途中入社の社員の分がありません。特別徴収しなくても良いのですか。
A、本人の手元には普通徴収の通知が届いていると思います。本人が特別徴収に切り替えを希望するのであれば手続きしてあげてください。
特別徴収の手続きは、1月に各市町村に提出している「給与支払報告書」に基づき、計算され、毎年5月中に会社宛に個人名・各月ごとの住民税額などが記載された「特別徴収の案内」が届くことになります。
当然、1月以降に中途採用された社員について、各市町村はどの会社に所属しているのかはわかりませんので、特別徴収ではなく、各個人が直接納付する「普通徴収」として自宅に納付用紙を送ることになります。
そのため各個人が直接納付する「普通徴収」にて納付してくれれば会社としての手間はかかりませんが、「普通徴収」から「特別徴収」への切り替え希望があった場合は、所定の手続きをすることで給与から天引きする特別徴収へと切り替えることが可能です。
「普通徴収」から「特別徴収」への切り替え方法ですが、
①まずは本人から自宅に届いている「普通徴収」の通知書を会社に提出してもらいます。
②この通知書をもとに、会社は本人の居住する市区町村の申請用紙に記入し、普通徴収の通知書を添付して市区町村へ送付します。
③各市町村にて特別徴収の再計算を行い、その結果、市区町村から特別徴収の通知書が会社に届くことになりますので、通知書に記載の金額を給料から天引きすることになります。
またこの切り替えの手続きの場合、初回のスタートの6月給与からの天引きに間に合わないこともあります。この場合は市町村に対して「7月給与からの11回分割で」「8月給与からの10回分割で」などを指定すれば、その通りの月数にて再計算してくれます。
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