- 市役所から住民税の通知がきました。給料計算ではどうすれば良いのですか
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6月に支払う給与から毎月記載された税額を徴収し、翌月の10日までに納付することになります。
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Q、市役所から住民税の通知がきました。給料計算ではどうすれば良いのですか
A、6月に支払う給与から毎月記載された税額を徴収し、翌月の10日までに納付することになります。
6月支給の給与から新年度分の控除・天引きがスタートする住民税。
今回は住民税についてまとめてみました。
住民税とは、市町村民税と都道府県民税の総称です。その年の1月1日現在の住所地の市区町村及び都道府県が課税します。
住民税は、前年の1月から12月までの1年間の所得をもとに計算し課税します。そのため、4月入社の新卒社員の場合、前年に所得がなければ翌年の5月までは住民税の特別徴収はありません。また前年の所得が一定額未満の人も課税されません。
★2種類の住民税の納め方
① 個人で納める普通徴収
会社勤務以外の人の住民税は、納税通知書によって市町村から自宅に直接、通知され、通常6月、8月、10月、翌年の1月の4回の納期に分けて納付することになり、これを普通徴収といいます。
② 給料天引きの特別徴収
会社従業員の場合は、市町村から会社に届く、特別徴収税額の通知書に、6月から翌年5月までの間に給与から徴収する住民税額(年税額及び毎月の額)が記載されています。
6月に支払う給与から毎月記載された税額を徴収し、翌月の10日までに当該市町村(又は金融機関・郵便局)に納入します。
例えば平成28年の6月分は7月10日が日曜日なので7月11日月曜日までに納付します。
★中途退職者の住民税
年の途中で退職した社員の場合は、住民税を給与から控除することができなくなってしまうため、社員の住所地の市町村に「住民税異動届」を提出したうえで、残額は次のいずれかの方法で納付します。
●一括徴収
退職される時に、会社の支給する最後の給料から残りの住民税全額を一括徴収してもらう方法です。(年明けの1月1日から4月30日までに退職される場合は、原則としてこの方法とされています)
●普通徴収
残りの住民税については退職者個人で金融機関などから納付してもらう方法です
その他、住民税については、現在転居していても、新住所ではなくその年の1月1日現在居住していた市町村に納税することになっていたりと紛らわしい点がありますので、注意が必要です。
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