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2016.07.26

就業規則 これからの就業規則にはマタハラ懲戒処分が必要に

これからの就業規則にはマタハラ懲戒処分が必要に

労働環境をより良くすれば会社が元気になります。
三鷹市・武蔵野市・立川市・八王子市を中心に武蔵野・多摩エリアで活動する
社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィスの角田です。
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●就業規則には「マタハラ懲戒処分」

厚生労働省は、妊娠や出産を理由とした職場における嫌がらせを意味する「マタニティ・ハラスメント(マタハラ)」の防止対策の1つとして、企業が対処方針を就業規則などに明記し、加害者を懲戒処分とすることなどを求める指針案を示しました。
この指針は今年3月に成立した改正男女雇用機会均等法などに基づくもので、来年、平成29年1月の施行に合わせて運用が始まる予定です。


●背景にはマタハラ・育休に関する相談が増加

2015年度に全国の労働局の雇用均等室に寄せられたマタハラに関する相談件数が4,762件となり、過去最多を2年連続で更新しました。4,000件を超えたのは初めてのことです。
相談内容で最も多かったのが、「婚姻や妊娠、出産を理由とした不利益取扱い」で2,650件(前年比17.7ポイント増)、次いで「育児休業での不利益取扱い」が1,619件(同20.8ポイント増)となっています。
近年、マタハラが社会問題化しており、認知が広がっていることも影響しているようです。


●就業規則の確認、防止体制の整備を

厚生労働省の指針案では就業規則等に「懲戒処分」に関する規定を盛り込むことで、社内でのマタニティーハラスメントの加害者に対して厳しく処分することを求めています。
この他にも、マタハラ防止のための周知・啓発や相談体制の整備、再発防止策などを求めていますので、企業としては、今一度しっかりと自社の就業規則、マタハラ防止体制などを確認しておくことが必要です。

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