- 新規採用社員を試用期間で解雇する場合に注意すべき点はありますか
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試用期間中でも労働契約は成立しています。解雇の根拠は明確になっているか注意してください。
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Q、新規採用社員を試用期間で解雇する場合に注意すべき点はありますか
A、試用期間中でも労働契約は成立しています。解雇の根拠は明確になっているか注意してください。
試用期間とは、採用時には社員として適格かどうか判断できないため、一定期間を設け、その期間の仕事に対する姿勢や職務能力を判断したうえで、社員として雇用するかどうかを判断する期間です。
労働基準法では試用開始から14日以内に解雇する場合は、即時解雇してもいいことになっていますが、多くの企業で採用されている「試用期間3か月」でその後の本採用を拒否し、雇用を打ち切る場合は、30日前の解雇予告か予告手当の支払いをおこない、試用期間満了時に本採用をしない旨、本人に通知することにより解雇することになります。
そのため解雇予告をする時期は「3カ月目」ではなく「2カ月目」の時点となります。「2カ月目」の時点で適正・能力を判断する必要があるということです。
また、本採用されない理由として、遅刻欠勤が多い、勤務態度が悪い、職務能力が著しく乏しい、会社に大きな損害を与えた等、仕事をしていくうえで明らかに問題があるという正当な理由がある場合、試用期間で、解雇することが可能ですが、そのためには就業規則等で本採用拒否の理由を明記しておくことが必要です。
例えば具体的な事例としては
① 履歴書等に重大な経歴詐称や隠蔽があった場合
試用期間中に、本人の履歴や職歴・所有資格等に重大な虚偽の報告があった(若しくは重大な履歴が故意に記載されていなかった)。
② 能力の大幅な不足
入社前に期待していた能力、また本人が発揮可能としていた能力が入社後には全く発揮されない。
③ 勤務態度の不良
入社後の勤務態度が極めて悪く、強調性もなく、周囲の業務にも悪い影響を与える状態である。
④勤怠不良
入社後、正当な理由がないにもかかわらず、遅刻・欠勤等を繰り返す場合。
⑤健康不良
入社後体調を崩し、欠勤を繰り返す場合が該当します。また試用期間中にうつ病を始めとするメンタル不調により完全な労務の提供ができない状態。
などに該当する場合は就業規則への記載を根拠として試用期間での雇用契約終了が可能となります。
ただし繰り返しになりますが、試用期間での解雇と言っても、これも解雇のひとつのバリエーションなので労働基準法で定められている、解雇する際には30日前に予告するか、予告に代えて30日分以上の平均賃金を支払わなければならない、という点は確実に守る必要があります。
また就業規則に記載されている解雇の要件に該当しおり、注意・指導の内容・記録なども含めて客観的に述べることができるのか、という点も非常に大切です。この点が曖昧ですと、恣意的な解雇と判断され、解雇そのものが無効となってしまいます。
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