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2017.01.06

法律改正 65歳以上の雇用保険加入について

65歳以上の雇用保険加入拡大について

これまでは65歳以上の労働者については、65歳前から同一の事業主に雇用されていた場合は「高年齢継続被保険者」として保険料を免除された形で雇用保険に継続加入していました。ただし65歳以上になって新たに雇用(入社)した場合は対象外とされていました。

しかし、この平成29年1月1日からは、65歳以上で新たに雇用(入社)される人についても、雇用保険の適用要件(週の所定労働時間が20時間以上かつ、31日以上の雇用見込)に該当すれば「高年齢被保険者」として雇用保険の適用になることとなりました。

そのため各企業においては下記のような対応・手続きが必要となります。


○65歳以上の雇用保険の手続きは

①平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の従業員を雇用する場合

→入社時に雇用保険の資格取得手続が必要となります。

②既に在籍している従業員について、入社時に65歳以上だったため雇用保険の適用対象外として資格取得の手続きをしていなかった従業員がいる場合

→平成29年1月1日から雇用保険の適用となり【平成29年3月31日まで】にハローワークに資格取得の手続きをする必要があります。

仮に、平成29年3月末までに契約期間満了や退職予定であっても、資格取得及び資格喪失の手続きが必要となりますのでご注意ください。この場合、労働時間その他の条件において雇用保険への加入適用要件に当てはまるかどうかは、平成29年1月1日時点での状態にて判断します。


○雇用保険の保険料は

雇用保険の保険料に関してこれまでは、毎年4月1日時点で満64歳以上のものについては雇用保険料が免除されていましたが、今後は保険料の免除制度が廃止となります。
この保険料免除廃止の予定日は平成32年4月1日となっています。

当面3年間は免除のままですが、これ以降は雇用保険料が徴収されることになりますので注意が必要です。


○65歳以上が退職した場合の失業手当は

65歳以上の人は失業手当(基本手当)をもらうことはできません。
その代わりに条件を満たすことで、今回新規に雇用保険の加入手続きをした従業員について今後は「高年齢求職者給付金」を一時金として給付してもらうことが可能です。

・雇用保険の被保険者期間1年未満であれば「基本手当日額×30日分」
・雇用保険の被保険者期間1年以上であれば「基本手当日額×50日分」

となります。

入社の場合はもちろんですが、65歳以上で雇用保険の加入要件に該当する従業員が現時点でいる場合は3月31日までに手続きが必要となりますので注意してください。

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