- 有給休暇の付与日数の修正は何年前までさかのぼるべきですか
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有給休暇の請求権は2年間です。そのため過去2年のものに関しては正しい日数との差を計算し追加付与するのが良いでしょう。
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Q、有給休暇の付与日数の修正は何年前までさかのぼるべきですか
A、有給休暇の請求権は2年間です。そのため過去2年のものに関しては正しい日数との差を計算し追加付与するのが良いでしょう。
平成11年に有給休暇の付与日数が変更になりました。
それまでは入社半年で8日付与など、その後は毎年1日ずつ付与されるような形でしたが、法改正により以下のような現在の形になりました。
勤続期間 有給日数 ※週5日勤務の場合
6ヶ月 10日
1年半 11日
2年半 12日
3年半 14日
4年半 16日
5年半 18日
6年半 20日
この有給付与日数は法律で定められた日数ですので、この基準を低下させることはできません。
が、万が一、勤続期間の計算を勘違いしていた、そもそもの付与日数を間違えていたなどで、過去からずっと付与日数が少なかった、など、労務管理上のミスを従業員から指摘されてしまった場合はどのように対処すればよいのでしょうか。
この場合、過去5年、10年前の分からずっと修正して不足分の有給休暇を与えることも、もちろん会社の自由ですが、法律はそこまでは求めてはおりません。
労働基準監督署などにこの点を質問すると
・「基準法では付与日数の間違いは○年前まで遡って修正せよ、との決まりはないです」
・「有給休暇の請求権・時効が2年ですので2年前の分までは不足分を追加で付与するのが良いのではないでしょうか」
との回答が返ってきます。
もちろん5年・10年前まで遡って不足分を付与することも自由ではありますが、法律にはそこまでの規定はありません。
現実的な落としどころとしては
○有給休暇の時効の期間内である2年前までの分にまでは遡って修正付与する
という形が良いでしょう。
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