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給与計算 就業規則

課長職以上には役職手当を付けています。これは残業代としても認められますか

管理監督者として認められる状態ならば残業代は不要です。そうでなければ各種規程に残業代として明記されているか否かによります。

Q、課長職以上には役職手当を付けています。これは残業代としても認められますか

A、管理監督者として認められる状態ならば残業代は不要です。そうでなければ各種規程に残業代として明記されているか否かによります。

ご質問の課長職以上が、労働基準法第41条に基づく管理監督者であれば、労働基準法における労働時間等の規定は適用されません。そのため残業代を支払う必要もなくなります。
ただし、実際には管理監督者の要件は、特に中小企業にとっては、かなりハードルが高いと感じるものがあります。

では管理監督署の規準とはどのような要件があるのでしょうか。

①各部署・部門統括の立場にある
一般的に言われているのは「課長職」以上で、自分の監督する部署内において採用・解雇に関する人事権や、決済権があることです。


②企業の経営に関与できること。経営に関する発言権がある
会社経営陣、役員等に対し、経営に関しての意見をする権限があります。
仮に、一方的に会社経営陣や、更に上の上司等から仕事の方針・方法が言い渡されるようであれば、それは単なる実行者というだけで管理監督者とは認められないでしょう。


③自分自身の仕事の進め方・労働時間をコントロールできる
自分の部署の業務については部下に振り分けることも出来ます。また労働時間については、本来は出勤・退勤の時間に拘束がないものとされています。

他の従業員より遅く出勤したから、といって査定に響くようでしたら、管理監督者とは言えないとされています。細かい勤怠チェックがされていたり、仕事のスケジュールについて細かい指示があったり、他の従業員と変わらない業務をしているような場合も、管理監督者とは言えないでしょう。


④管理監督者として十分な賃金での待遇がされている
管理監督者は、その立場上、賃金についても他の従業員より優遇されていなければなりません。役職手当をもらっていても、残業代が支給されている一般の従業員と差が無い、極端な例としては逆転しているようでしたら、管理監督者に当てはまりません。

上の4つの要件すべてを満たすことができず、管理監督者に該当しない場合には、法定時間外労働については割増賃金を支払わなければならず、現在支給されている役職手当が法定時間外労働に対する割増賃金を含めたものであるか否か、また含む場合であっても法定額以上の支給になっているのか否かによって、判断することになります。

この場合は前提条件として、「役職手当」が「残業代相当額」として支給している旨を、就業規則・賃金規定などに明記されている必要があります。

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