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労働問題

昼休み中の電話当番制と外出許可制を行う場合、問題はありますか

昼休み中の電話当番は勤務とみなされるため注意が必要です。また外出許可制についても一定の要件があります

Q、昼休み中の電話当番制と外出許可制を行う場合、問題はありますか

A、昼休み中の電話当番は勤務とみなされるため注意が必要です。また外出許可制についても一定の要件があります。

勤務時間が継続した場合、蓄積される従業員の心身の疲労を回復させるため、労働基準法では、労働時間の途中に休憩時間を与えなければならないと規定されています。これは集中力の低下などによる労災事故防止の観点からも大切であり、適度な休憩が、作業効率の増進、労働災害の未然防止に重要な役割をはたすことになります。

昼休みの電話当番制について

 昼休みの電話当番は、「手待ち時間」といって完全に労働から離れることはできないため、労働時間となります。そのため会社は昼休み電話当番制をとっている場合は別途休憩時間を従業員に与えなければなりません。

仮に、休憩時間にもかかわらず電話当番を行ったのであれば、会社にはその分の賃金の支払い義務が生じます。このことは、賃金を支払えば休憩時間を与えなくても良いわけではなく、その分の賃金を支払ったとしても、別途休憩時間を与えなければ労働基準法違反となります。
 
なお、特定業種を除き休憩時間は決まった時間に一斉付与(昼12時~13時までなど)が原則ですが、「昼休み電話当番制」を実施する場合は、事業所の従業員の過半数で組織する労働組合、または組合がなければ従業員の過半数を代表する者と「労使協定」を締結することで一斉休憩の適用除外となります。

昼休みの外出許可制について

 休憩時間は1日の労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超えれば少なくとも1時間与えなければなりません。またこの休憩時間は、労働時間の途中に従業員の権利として労働から解放される時間であるため、自由に利用させなければなりません。  

しかし、企業の施設管理・事業場の規律保持の観点から一定の活動を制限することに合理性が認められる場合もあります。行政解釈では、事業場内において休憩室などがあり、自由に業務から離れて休憩できる限りは、外出許可制をとっても差支えないとしています。もちろん、許可制だからといって会社が正当な理由なく休憩中の外出を不許可とすることはできません。

また「昼休み電話当番」の制度と絡めて電話当番の確保のために「外出許可」にする必要があるのでしたら、そもそも「昼休み電話当番」は休憩時間ではなく、業務の時間です。

当番表を作るなどして業務の一環として「電話当番」を実施し、当番の人には別途昼休みを与えるのが、今後も「昼休み時間の電話当番」続けていくうえで最適な方法でしょう。


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