- 就業規則に定めることで未消化の振替休暇を2年で消滅させることは可能ですか
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有給休暇の2年持ち越しなどと違い、振休の消滅はできません。振替休暇として休みを取得するか、代休として割増賃金で処理するしかない、と考えてください
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Q、就業規則で未消化の振替休暇を2年で消滅させることは可能ですか。
A、有給休暇の2年持ち越しと違い、振休の消滅はできません。振替休暇として休みを取得するか、代休として割増賃金で処理するしかない、と考えてください。
振り替え休日・代休を会社の判断や就業規則の定めで、消滅させることはできません。定めた「消滅の規程」は労働基準法違反ですので無効となり、その内容については労働基準法が適用となります。
振替休暇はそもそも、「あらかじめ」休みが指定されているはずです。
その指定された日に振休取得ができるようにするのは個人の責任ではなく、会社としての責任ですので、就業規則上に「消滅の規程」を定めて自動的に消すのではなく、会社・職場全体の責任・指導で休みとして取得させ、消滅させることが必要となります。
従業員に振替休日を取得させることは会社としての義務であり、また「代休」だとした場合でも、当然、休日割増賃金を支払うことなく、放置している状況では単に「賃金未払い」となります。
仮に無理やり「振替休暇は2カ月で取得できない場合は消滅するものとする」のような消滅規程を定めたとしても、現在の振休も、また今後の振休も法律上は消えることはなく、「振休取得」「休日出勤として割り増し清算」以外の方法では消滅することはありません。
このため、例えば退職の際に請求された場合は、「まとめて取得」または「休日出勤手当」として全日分を清算することになります。
また退職者でなくても「こんな規程があるのですが」「2カ月でなくなってしまうものですか」など誰かが疑問に思って労働基準監督署に実名・社名で相談した場合、あるい、または労働基準監督署の定期調査が入った場合、などでは必ず「過去の振休の数字を算出して、〇か月以内に取得、できない場合は代休として〇か月以内に休日出勤割増としての賃金の清算を」との労働基準監督署からの是正指導がされると考えます。
法的には振休は何カ月以内に取得させること、と言った「振休の取得期限の決まり」というのはありません。またその逆に有給休暇のように、期限到来で消滅することもありません。
そのため何年、極端な例では何十年分を消化せず溜めることは可能です。ただし労働基準監督署は振休の期限ではなく、「賃金未払い」としてこの問題を指摘してきます。
また労働基準監督署としては「振替休日の未取得」問題は「賃金未払い」の他に、最近は「有給休暇取得の重大阻害要因」として調査の際には必ず、チェックし、会社に対して問題がある場合は是正指導するようにしているとのことです。
振替休暇の未消化が溜まっている従業員などがいる場合は「賃金未払い」に直結しているとの認識をもち、会社・職場全体で計画的に消化させていく必要があります。
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