人事労務Q&A

人事労務Q&A 「こんなときどうするの?」「何からしたらいいの?」
よくいただくご質問、お悩みをQ&A形式でご紹介します

  • すべて
  • 給与計算
  • 社会保険
  • 就業規則
  • 労働問題

就業規則 労働問題

試用期間の長さに法律の決まりはありますか

労働基準法などの法律で特に規定はありません。通常3~6カ月程度が一般的です。

Q、試用期間の長さに法律の決まりはありますか。

A、労働基準法などの法律で特に規定はありません。通常3~6カ月程度が一般的です。

試用期間とは、正式な社員として採用する前に、会社の求める能力等が備わっているか否かを判断し、正式に採用をするかどうかを決定するための期間であり、試験的な期間といえます。 正社員としての採用を考えている会社ではほとんどが何らかの形で導入しているのではないでしょうか。

この試用期間は、「3カ月」程度の期間を定めている会社が多く、その期間中に性格・適正や勤務態度、能力などを見極め、正社員として採用するかどうかを決定することになります。

法律上のこの期間は「解約権留保付の雇用契約」とされ、試用期間が終わった後に本採用に対する試験などを行う場合でなければ、試用期間中に不適格事由に該当した場合に雇用契約を解約する権利を留保した「期限付き本採用契約」として扱われています。

そのため試用期間中といってもその雇用契約の解約は、「解雇」と同様の状態にあたり、いつでも自由に解雇が可能なわけではなく、「30日前の解雇予告」が必要となります。

では、この試用期間の長さについて、どの程度の期間が良いのでしょうか。

実は、試用期間の長さについては、法律上の規定はありません。ただし試用期間を設定する場合には、必ずその長さを定めなければなりません。(期限の定めのない試用期間は無効)
またその長さも、見極めのために必要な合理的範囲を超えた長期間の試用期間は、従業員にとって不安定な状態が続き、不当と判断され、公序良俗に反し、無効との判例も出ています。
そもそも試用期間が長期の会社は採用の際に求職者からは避けられる傾向にあるため、不用意に長い試用期間の設定は考え直す必要があります。

上記の点を考慮すると試用期間としての適切な長さとしては「3カ月」または「6カ月」が適当な長さなのではないかと思います。

ただし、ここで注意すべきは試用期間の終了後に本採用=正社員としては認めない、解雇の場合です。この場合は「解雇」ですから、当然、解雇予告が必要になります。
つまり会社は30日以上前に労働者に解雇を予告するか、給料の30日分以上にあたる手当てを支給しなければならないのです。
そのため試用期間「3カ月」の会社の場合は「2カ月終了」の時点で正社員採用するか、の結論が必要となります。

「2カ月程度ではまだよくわからない」ということでしたら最初から「試用期間6カ月」としておくか、「3カ月」の試用期間に、就業規則において更に「3カ月」の試用期間延長の条文も定めておき、必要な場合は試用期間を延長する、などといった対応が必要となります。

====================
小売業・飲食業・サービス・医院クリニック業界のように従業員の出入が多い業界ではトラブルの元になる問題社員が入り込むリスクも高いわけですから10名未満でも必ず就業規則を作成しておくことが必要だと考えます。
 ツノダ人事ではそんな10名未満の会社限定でセミオーダー式の「初めての就業規則」プランをご用意しております。「小売」「飲食」「サービス」「医院クリニック」などの業界限定の特別プランです。
また既に就業規則はある、という会社様でも定期的な見直しと改訂が必要です。人の問題というのはトラブルが起こってからでは遅いこともあります。まずは「お問い合わせフォーム」などからお気軽にお問い合わせください。

関連キーワード:keyword
  • 試用期間 試用期間延長 本採用拒否 就業規則作成 就業規則変更 懲戒処分 懲戒解雇 解雇予告 人事トラブル 給与計算 社会保険手続き 人事評価制度 賃金制度 就業規則作成 マイナンバー メンタルヘルスチェック 社会保険労務士 特定社会保険労務士 小売業 飲食業 サービス業 医療介護 三鷹市 武蔵野市 立川市 福生市 昭島市 立川市 国分寺 吉祥寺 新宿 渋谷 品川 中央線沿線 青梅線沿線 社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィス 給与計算アウトソーシング 社会保険手続きアウトソーシング

ページトップに戻る