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無期転換ルールはパート全員が平成30年4月1日以降は対象となりますか

平成25年4月1日以降の有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合に無期転換ルールの対象となります

Q、無期転換ルールはパート全員が平成30年4月1日以降は対象となりますか

A、平成25年4月1日以降の有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合に無期転換ルールの対象となります。


まず「無期転換ルール」「5年無期雇用ルール」と言われるものについてですが、平成25年4月1日に施行された改正労働契約法で、「無期転換ルール」が規定されています。

これは、同一の会社との間で平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた時には、労働者本人からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。

当然、無期労働契約ですから「人があまっているから」「売り上げがいまいちだから」などの理由で「次の雇用契約は更新しません。今回の契約期間が満了したら退職してください」ということはできません。辞めてもらう場合は「解雇」としての取り扱いになってしまいます。


平成30年4月から無期労働契約への転換申込みが本格化します。

労働者本人から無期転換の申込みをすると、会社は申込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約がその時点で成立します。
雇用されている方のうち、原則として契約期間に定めがある有期労働契約が平成25年4月1日以降、通算して5年を超えるすべての方が対象です。契約社員やパート、アルバイトなどの名称は問いません。

この場合の契約期間のカウント方法ですが、通算契約期間は、平成25年4月1日以降に開始(契約締結)した有期労働契約からカウントします。


例えば、平成24年6月1日から1年間の有期労働契約を締結し、更新を繰り返しているパートタイマーは、平成24年6月1日~平成25年5月31日の契約期間はカウントされず、平成25年6月1日に開始した有期労働契約からカウントされます。そのためこの場合は平成30年4月1日から無期雇用の権利が発生するわけではなく、平成30年5月31日の契約満了のあと、平成30年6月1日からの有期契約を契約更新した場合に発生することになります。


無期転換ルールは契約期間を有期から無期に転換するルールですが、無期転換後の雇用条件については会社によって制度が異なるため、様々です。給与や待遇等の労働条件については、労働協約や就業規則、個々の労働契約で別段の定めがある部分を除き、直前の有期労働契約と同一の労働条件となりますが、混乱を避けるためにも早めに無期転換後の条件などを就業規則などに定めておく必要があるでしょう。

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