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給与計算 就業規則

育児休業や子の看護休暇などについても就業規則に記載しなければいけませんか

休暇は就業規則の絶対的記載事項のひとつですし、休暇中の賃金支給の有無なども考えると就業規則において記載する必要があるでしょう。

Q、育児休業や子の看護休暇などについても就業規則に記載しなければいけませんか

A、休暇は就業規則の絶対的記載事項のひとつですし、休暇中の賃金支給の有無なども考えると就業規則において記載する必要があるでしょう。

 育児・介護休業、子の看護休暇、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに勤務時間短縮等の措置(以下この項目において「育児・介護休業等」といいます。)については、就業規則に記載しないといけないのでしょうか?

このようなご質問を事業主様から頂戴することがあります。

「子の看護休暇」などの余計な休暇の措置などを就業規則に記載することで、「有給休暇以外にもまた休みをとられてはたまらない」とのことからでしょうか・・・

実際にはこれらの、有給休暇以外の休暇措置「育児・介護休業等」についても就業規則には必ず記載しなければいけないのでしょうか?

育児・介護のための勤務時間短縮等の措置については、育児・介護休業法第23条及び第24条並びに「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」第34条により措置が講じられ、規則が設けられる必要があります。

また労働基準法では就業規則の作成に際し、始業・終業の時刻、休日、休暇、賃金、昇給、退職等に関する、いわゆる絶対的必要記載事項について必ず記載しなければならないとしています。

このため、育児・介護休業法による育児・介護休業及び子の看護休暇もこの「休暇」に該当することから、就業規則には
①付与要件(対象となる労働者の範囲等)
②取得に必要な手続
③期間
について記載する必要があります。

このように、「育児・介護休業等」については、対象となる労働者の範囲などの付与要件や育児休業取得に必要な手続き、休業期間などを就業規則に記載することが必要とされていますが、これらの事項は育児・介護休業法においても具体的に定められているので、就業規則に「法の定めるところにより育児休業を与える」旨の定めがあれば、記載義務は満たしているものと解釈されています。

ただし、休暇中の賃金に関する事項については、
①育児・介護休業期間及び子の看護休暇中の賃金の支払の有無
②育児・介護休業期間及び子の看護休暇中並びに勤務時間短縮等の措置の取得中に
通常の就労時と異なる賃金が支払われる場合には、
〇その決定、計算及びその支払方法
〇賃金の締切り及び支払時期
について記載する必要があるとされており、「育児・介護休業等」において賃金の取扱い、とくに「賃金を支給しない」「無給とする」とする場合は、就業規則や賃金規程に記載することが必要となります。

これらのことから「育児・介護休業等」に関しては、就業規則の絶対的必要記載事項としてみた場合は、「育児・介護休業法に定めるとおり」だけでも問題はないのですが、育児・介護休業等の賃金の取扱い、とくに賃金を支給しないこととする場合は、就業規則や賃金規程に記載することが必要となるため、結局のところ実務的には就業規則に記載する必要が出てくるでしょう。

会社と従業員との間での休暇・休業をめぐる無用なトラブルを避けるためにも育児・介護休業、子の看護休暇、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに勤務時間短縮等の措置についても記載しておく方があります。

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