- 急に来なくなったパートから賃金を請求されました。支払う必要はありますか?
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賃金の請求に関する時効は2年間あります。無断退職という社会人としての常識と給料を支払う話は別物です。法律上は給与を支払う必要があります。
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Q、急に来なくなったパートから賃金を請求されました。支払う必要はありますか?
A、賃金の請求に関する時効は2年間あります。無断退職という社会人としての常識と給料を支払う話は別物です。法律上は給与を支払う必要があります。
賃金とは、給料、手当、賞与その他名称を問わず、労働の対価として、使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます(労基法第11条)。
また賃金は、労働者を含めた家族の生活に必要なものですので、労働基準法では確実に労働者に賃金が支払われるように5つの原則を定めています(労基法第24条)。
それは「通貨で」「直接労働者に」「その全額を」「毎月1回以上」「一定の期日を定めて」支払うことです
●通貨払いの原則
賃金は「通貨」で支払わなければならないため、いわゆる実物給与は禁止されています。預貯金口座への賃金の振り込みについては、「労働者の同意を得た場合」に可能ですが、この同意は個々の労働者に対して必要であり、労使協定などで一括して認められるものではありません。
●直接払いの原則
賃金は直接労働者に支払われなければならないものであり、労働者本人以外、たとえば労働者の家族や法定代理人に対して支払うことはできません。しかし、労働者本人が病気のために、かわりの人が使者として受け取るような場合は、これに反しないものとされています。
●全額払いの原則
賃金はその全額を支払わなければなりません。ただし、所得税や社会保険料などほかの法令により賃金控除が認められている場合、社宅家賃や積立金を控除することをあらかじめ労使協定で取り決めている場合は、問題ありません。
●毎月払いの原則
賃金は毎月少なくとも1回は支払うものとされています。そのかわり、賃金締め切り期間を暦月でしばるものではなく、「前月の21日から当月の20日まで」を1つの期間として支払うことも可能です。
●一定期日払いの原則
「毎月20日」のように、期日を特定して賃金を支払わなければなりません。一定のものであれば、月給について「毎月末」、週給について「土曜日」のようにすることも差し支えないですが、月給制について「毎月第3土曜日」のように月7日の範囲で変動するような決め方は認められません。
なお、退職金などの「臨時に支払われる賃金」や「賞与」などについては、その性格上、例外として認められています。
賃金の請求権については、2年間(退職手当は5年)で時効によって消滅しますが、質問のように退職の仕方に問題があったとしても、実際に勤務した時間・日数の賃金については会社には支払う義務があります。
また、よくある質問に「急な退職、無断退職で損害を受けた。退職した従業員に損害賠償請求が可能か」といった質問がございます。
「損害賠償」として請求できるかどうかについてですが、具体的な回答は「弁護士」の職務ですので、あくまで一般論としての回答になりますが、従業員の突然の欠勤や退職によって会社が実際に被害を被った場合には、損害賠償の請求をすることは可能かと思います。
しかし、この場合でも、突然の退職(無断退職)と会社が被った損害との間に密接な関係がある場合に限られ、しかも損害賠償額も会社が実害を受けた範囲内に限られてくると思われます。通常のケースでは会社が被った損害を確定することは困難なため、なかなか損害賠償請求自体が難しいのではないかと考えられます。
ただしこの場合でも、損害賠償請求と賃金の支払いは別の問題と考え、従業員への賃金の支払いは確実に実施する必要があります。
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