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給与計算

月給者の最低賃金額の計算方法とは

原則として月給を1ヶ月平均所定労働時間で割った金額と最低賃金額を比較します

Q、月給者の最低賃金額の計算方法とは

A、原則として月給を1ヶ月平均所定労働時間で割った金額と最低賃金額を比較します。

パートタイマー等を採用する際に、時給が最低賃金を下回らないとすることは、気を付けていると思いますが、月給者の最低賃金については無頓着な会社も少なくありません。
毎年、最低賃金は上昇しているため、採用時に最低賃金ギリギリで設定していたら、いつの間にか、気がつくと最低賃金違反になっていたということも良くある話です。

東京都最低賃金が適用される労働者Aさんの場合、

平成30年10月1日以降の、東京都最低賃金は、時間額985円として考えます。

Aさんの労働条件は、下記の①②③とします。

①年間所定労働日数 255日
②月給 203000円
③所定労働時間 毎日8時間

②の月給の内訳は
基本給   143000円
精皆勤手当  20000円
家族手当   20000円
通勤手当   20000円

この場合まずは、月給203000円から最低賃金の対象とならない精皆勤手当,家族手当,通勤手当を除くと、月給額は143000円になります。

ここで、
1ヶ月平均所定労働時間=(年間所定労働日数255日×8時間)÷12か月=170時間
上の計算式に当てはめると、

月給額143000円÷170時間≒841.2円 <985円

したがって、この場合は最低賃金を満たしていないことになります。

月の支給額203000円だけでみると大丈夫なように見えても実際は月給者Aさんの場合は最低賃金法違反となります。

参考までに最低賃金の対象から除外する賃金・手当としては
〇臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
〇1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
〇所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
〇所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
〇午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
〇精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
※住宅手当は最低賃金のもとになる賃金として計算に参入して良いことになっています。

改めて自社の給与計算・給与設定に誤りが無いかどうか、確認してみてください。

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