人事労務Q&A

人事労務Q&A 「こんなときどうするの?」「何からしたらいいの?」
よくいただくご質問、お悩みをQ&A形式でご紹介します

  • すべて
  • 給与計算
  • 社会保険
  • 就業規則
  • 労働問題

労働問題

入社前の内定の取消は自由に行えますか

会社から採用内定を出し、応募者が承諾した時点で、雇用契約が成立したとみなされますので、入社前だからと言って自由に行えるものではありません。

Q、入社前の内定の取消は自由に行えますか

A、会社から採用内定を出し、応募者が承諾した時点で、雇用契約が成立したとみなされますので、入社前だからと言って自由に行えるものではありません。

新卒者では話題になることが多い内定取り消しですが、中途採用の場においても、様々な理由から内定が取り消しとなり、それがトラブルとなるケースがあります。

基本的には口頭で内定を伝え、その後正式に書面にて採用通知をだすことが多いように思われますが、口頭の場合であっても通知された時点で法的に有効です。
そのため口頭であろうと書面であろうと、一度、内定を通知された後に取り消されると内定取り消しとなります。

では内定取り消しが認められる正当な理由にはどのようなものがあるのでしょうか。

①内定後に発生した、内定時には予測できない事情から、内定者を雇い入れると人件費が経営を圧迫して行き詰まることが明らかであり、既存の社員の解雇を回避するためには、内定取消しがやむを得ない場合

②内定者が、内定後に病気や怪我をしたことによって正常な勤務ができなくなった場合

③内定後の調査により、内定者が申告していた経歴や学歴の重要部分に虚偽があったことが判明した場合

④内定者が、前職を退職しなかった、大学を卒業できなかった等の場合

内定が出し、求職者が入社を了承した時点で、お互いの合意を元に労働契約は成立している場合と判断されますから、正当な理由がない場合は不当解雇となり、解雇の取り消しや損害賠償を請求できる場合もあります。

仮に上記の①~④のような正当な理由がある場合であっても内定者に対して十分な期間を持って説明を行うなどの配慮は必要と考えられており、

例えば、入社日の数日前になり突然、経営悪化を理由に突然内定を取り消す行為は内定者への配慮を欠くものとして損害賠償の対象となる可能性がありますので注意が必要です。

================
小売業・飲食業・サービス業・医療介護など従業員の質が会社の評価、業績を左右する事業では、労働問題、労務トラブル、未払い残業等は問題が深刻化する前に、できるだけ早い段階でご相談いただくのがベストです。
人事トラブルの影響で結果として、お客様が離れてしまってからでは手遅れです。
まずはツノダ人事まで「お問い合わせフォーム」または、お電話にてお気軽にご相談ください。
三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市、国分寺市、小金井市、立川市などJR中央線沿線の武蔵野・多摩エリア全域はもちろん、世田谷区など東京都内23区内にも対応致します。

関連キーワード:keyword
  • 就業規則作成 就業規則変更 人事トラブル 給与計算 社会保険手続き 人事評価制度 賃金制度 固定残業代 みなし残業代 未払残業代 マイナンバー 社会保険労務士 特定社会保険労務士 あっせん代理 小売業 飲食業 サービス業 医療介護 三鷹市 武蔵野市 西東京市 国分寺市 小金井市 府中市 立川市 小平市 吉祥寺 中央線沿線 青梅線沿線 社会保険労務士事務所 給与計算代行 給与計算アウトソーシング 社会保険手続きアウトソーシング

ページトップに戻る