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有給休暇を取得した社員には皆勤手当は不支給で良いでしょうか?

労働基準法では、有給休暇を取得した者に対し、賃金の減額等の不利益取扱いを禁止しているため、皆勤手当の支給は必要です。

Q、有給休暇を取得した社員には皆勤手当は不支給で良いでしょうか?

A、労働基準法では、有給休暇を取得した者に対し、賃金の減額等の不利益取扱いを禁止しているため、皆勤手当の支給は必要です。

皆勤手当は、従業員の遅刻・早退・欠勤を予防することを目的として、賃金計算期間の勤務が無遅刻・無欠勤だった従業員に支払われる手当です。「皆勤手当」や「精勤手当」「精皆勤手当」などの手当名で支払われていることもあります。

今回のご質問のケースのように、賃金計算期間の間に年次有給休暇を取得した場合、実際に勤務していないため、皆勤手当を支払わないとすることは、問題がないようにも考えられます。しかし、労働基準法では、年次有給休暇を取得した労働者に対し、賃金の減額その他不利益な取扱いをしてならないと規定しています。
これは有給休暇を取得することによって労働者に対し不利益な取扱いをすれば、有給取得が抑制されてしまい、有給休暇取得の本来の目的である心身の疲労回復や労働力の維持培養が図れなくなるからです。
過去の裁判例においても、皆勤手当等の諸手当の全部または一部を「年休を取得した休んだことのある日」を理由にして支給しないこととすることは不利益な扱いとして許されない、としている判決もあります。

以上のことから、年次有給休暇を取得したことで皆勤手当を支払わないとすることは、不利益な取扱いとなることから、皆勤手当を支払う必要があります。

また、皆勤手当は必ずしも毎月発生する手当ではないことから、残業代計算の基礎となる賃金(いわゆる固定的な月給)から除外されていることがあります。しかし、残業代計算の基礎から除外される賃金は家族手当や通勤手当などの一部に限定されており、皆勤手当は除外される賃金に該当しないため、残業代計算をする固定的な月給と考えて計算の基礎に入れる必要があります
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