- 有給休暇の付与日数の修正は何年前までさかのぼる必要がありますか
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有給休暇の請求権は2年間です。そのため過去2年のものに関しては正しい日数との差を計算し追加付与するのが良いでしょう。
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Q、有給休暇の付与日数の修正は何年前までさかのぼる必要がありますか
A、有給休暇の請求権は2年間です。そのため過去2年のものに関しては正しい日数との差を計算し追加付与するのが良いでしょう。
平成31年4月からの有給休暇の5日取得義務のスタートであらためて自社の有給休暇などについて検討している企業も多いようです。
その中でパート・アルバイトについては有給休暇をこれまで与えてこなかった、という会社も少なくないようですが、法律上はパートだから、アルバイトだから有給は無い、ということはもちろんありません。
そのため当然パート、アルバイトでも年間10日以上の有給付与の要件に該当する場合は5日間の有給休暇については必ず取らせる必要があります。
今回の有給休暇の5日取得義務のスタートから、あらためてこれまでは有給休暇は無いものとしてきたパート・アルバイトにも有給休暇の与えることにしよう、という場合、過去の有給休暇はどうすれば良いのでしょうか?
有給休暇は入社日からの勤続期間に応じて下記のように付与されます。
勤続期間 有給日数 ※週5日勤務の場合
6ヶ月 10日
1年半 11日
2年半 12日
3年半 14日
4年半 16日
5年半 18日
6年半 20日
この有給付与日数は法律で定められた日数ですので、この基準を低下させることはできません。
万が一、付与日数を間違えていた、勤続期間の計算を勘違いしていた、などで過去からずっと付与日数が少なかった場合や、そもそも有給休暇を与えていなかった、などの場合での過去の有給休暇について修正が必要な時は、過去5年、10年前の分からずっと修正して不足分の有給休暇を与えることはもちろん会社の自由ですが、法律はそこまでは求めてはおりません。
労働基準監督署などにこの点を質問すると
・「基準法では付与日数の間違いは○年前まで遡って修正せよ、との決まりはないです」
・「有給休暇の請求権・時効が2年ですので2年前の分までは不足分を追加で付与するのが良いのではないでしょうか」
との回答が返ってきます。
5年・10年前まで遡って不足分を付与することも従業員にとっては有利な措置のため問題はありませんがでは、法律にはそこまでの規定はありません。
現実的な落としどころとしては
○有給休暇の時効の期間内である2年前までの分にまでは遡って修正付与する
という形が良いと思われます。
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