2020.01.06
- 4月から未払い賃金請求期間が3年に
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4月から未払い賃金請求期間が3年に。 三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市の社会保険労務士
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未払い賃金請求期間、当面3年で合意 厚労省審議会
厚生労働省の審議会は27日、働き手が企業に未払い賃金を請求できる期間について、2020年4月からは当面3年に延長する案を了承した。現行制度では2年までだが20年4月の改正民法施行で賃金に関する債権の消滅時効が原則5年となるのに合わせてまず3年に延ばす。将来的に5年にそろえることも検討する。20年の通常国会に労働基準法の改正案の提出を目指す。
改正法案の本則で原則5年としたうえで、付則で、経過措置として当面の間は3年とすることを明記する。
労基法は労働者が過去2年にさかのぼり未払い賃金を請求できるとしている。だが改正民法では賃金に関する債権の消滅時効を1年から原則5年にする。労働者保護のため優先して適用される労基法の請求期間が民法より短くなる「ねじれ」が生じるため、厚労省は17年から議論を続けていた。
日本経済新聞 電子版 2019/12/27
これまでも何度か話題になっていました未払い賃金(未払い残業代等)の請求権の時効が現在の2年から今年の4月からは3年に延長されることになりました。
これは4月から改正される民法の請求権時効の大半が5年の延長されることに合わせ、現実問題として可能な限り近づけた期間が3年、ということでしょう。
また労働者名簿や賃金台帳等の記録の保存については、現在、保存期間は3年間とされています。これを5年に延長した場合の記録保存に関する会社側の負担も考えて3年という形に落ち着いたようです。
未払い賃金以外の時効として「有給休暇」の件もありました。、有給休暇の消滅時効については現在2年間で過去の有給休暇残は消滅してしまいますが、有給休暇に関しては、そもそもは年休権が発生した年度の中で取得することが想定されている仕組みであり、未取得分の翌年への繰越しは制度趣旨に鑑みると本来であれば例外的なものです。
このため賃金請求権の消滅時効期間と合わせてこの有給休暇請求権の消滅時効期間も現行2年を3年に延長することは、こうした制度の趣旨の方向と合致せず、年次有給休暇の取得率の向上という政策の方向性に逆行する、との判断で2年のままとされるようです。
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