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2020.04.22

お知らせ 雇用調整助成金の拡充 三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市の社会保険労務士

雇用調整助成金の拡充 三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市の社会保険労務士
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厚生労働省は、コロナウィルスの影響で売上減少に伴い、従業員を休業させる場合に活用できる「雇用調整助成金」について、特例措置と緊急対応期間を設ける事を決定しました。

緊急対応としては、助成率を最大で5分の4(解雇を行なっていない場合は10分の9)に拡大することや売上高の比較期間をこれまでの3カ月間から直近の1カ月とするなどの拡充する対応となりました。

また本来は、事前に休業についての計画届を提出する形をとっていますが、今回は「事後の提出」でも可能となっています。


雇用調整助成金の対象とは

□事業活動の縮小を余儀なくされた事業主

生産指標(売上等)が下がっていること。具体的には届け出の前月の売上が前年同月と比較して5%以上に低下していること。

□労働者の雇用を維持する取組み(雇用調整) をした会社で、労働者に支払った「休業手当」に対する助成や援助を行っている。

休業中の社員に労働基準法26条に定める「平均賃金の60%以上」の休業手当を支給していること

□4月1日から6月30日までの休業については令和2年6月30日までに計画届を届け出た事業主

これからの申請が可能です。



雇用調整助成金でよくある間違い。注意してください。

□ 会社は「臨時(コロナ)休業」としているが、社員は内勤業務があるので、出勤している
⇒ 仕事をしていることになりますので助成金でいう「休業」にはあたりません。通常業務とは違う業務や部署に移動して仕事をしている場合も「休業」ではありませんので助成金の対象にはなりません。


□ 会社は「縮小ながらも(平常)営業」しているので、一部の社員を休ませているけど、対象になりませんよね?
⇒ 休ませている社員に対して「休業手当」を支払っている場合、その社員に関する部分は助成金対象の「休業」になります


□ 会社は全社休業としていて、社員はテレワークしているの で助成金もらえますよね?
⇒ テレワークは「在宅での勤務」なので休業にはなりません。「テレワーク」(在宅勤務)と「休業」が混在している場合はハッキリと勤務スケジュールなどで区別するようにしてください。

「現在、休業中だけど助成金を申請したい」「今後、休業してその間の社員の手当に助成金を活用したい」など、ご相談がございましたら弊所のホームページの「お問い合わせフォーム」よりお気軽にお問い合わせください。

尚、弊所では法令に違反している企業や勤務表・タイムカード、賃金台帳・給与明細などを作成・管理しておらず、客観的に「休業」していることを証明できないような企業の助成金代行のお手伝いはお断りさせて頂いております。また当然のことですが弊所では不正受給に繋がりかねない場合は申請代行をお受け致しかねますので予めご了承ください。
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ツノダ人事多摩オフィスは三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市・府中市などの近隣エリアはもちろんのこと、立川市など中央線沿線の武蔵野・多摩エリア全域や、都内23区内に対応しています。労働問題、人事トラブルは特定社会保険労務士資格のあるツノダ人事にお任せください。

雇用調整助成金の申請に関するお手伝いはもちろんのこと、固定残業代(みなし残業代)導入、固定残業代の適性化、給与計算代行、給与計算アウトソーシングなど、お困りのことがございましたらお気軽にツノダ人事までお問い合わせください。

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