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2020.10.26

就業規則 No2 就業規則には何を記載するべきか

No2 就業規則には何を記載するべきか

就業規則を作る際に必ず記載しないといけない項目、また制度を設けている場合には記載しないといけない事項の大きく分けて2種類の項目があります。

●必ず記載しないといけない項目=【絶対的記載事項】
① 始業終業時刻、休憩、休日、休暇、交代制の場合の就業時転換に関する事項
② 賃金の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切および支払いの時期ならびに昇給に関する事項
③ 退職に関する事項
の3つがあります。こうして書くと難しく感じてしまいますが、①勤務時間や休憩時間や休日の決まり ②お給料の計算方法や支払日 ③死亡した時や退職の意思表示をしたときなど、どのような時に退職になるのか

以上のように【絶対的記載事項】と言っても考えてみたら当たり前のことが並んでいるだけなのです。
例えば耳慣れない言葉ですが、①の【就業時転換に関する事項】というのも要するにシフト勤務や3交代制勤務などのシフトの決定・発表時期やシフト勤務時間のことです。

●制度を設けている場合には記載しないといけない事項=【相対的記載事項】
これは会社としてルールを作った場合は記載しないといけない項目のことです。
代表的なものとして
・退職手当 ・賞与 ・懲戒処分 ・試用期間 ・病気休職 ・服務規律 などがあげられます。
この部分が規程として抜けていたためにトラブルになる例が多くあります。
従業員の度重なる無断欠勤に対して処分を下したい場合などは、この【相対的記載事項】として懲戒処分の規程を定めておく必要があります。企業が行う制裁としての懲戒処分は、就業規則にあらかじめ種類および事由(処分をする理由)を定めることによって行うことができるとされているからです。

【相対的記載事項】に関してはかなり範囲が広く、またどのような規程が必要なのかピンとこないかもしれません。そのような場合はWEB上のモデル規程などにどのような項目が定められているのかを確認してみるのも良いかもしれません。

尚、上記の記事は2014年掲載の内容を令和時代の視点から見直したうえで再度掲載しています。
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小売業・飲食業・サービス業・介護事業・医院クリニック業界のように従業員の出入が多い業界ではトラブルの元になる問題社員が入り込むリスクも高いため企業規模に関わらず、就業規則を作成しておくことが必要だと考えます。
また既に就業規則はある、という会社様でも、数年単位で法律も改正されています。今ある就業規則も定期的な見直しと改訂が必要です。人の問題というのはトラブルが起こってからでは遅いこともあります。まずは「お問い合わせフォーム」などからお気軽にお問い合わせください。
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