2021.04.12
- No9【第7条 採用選考】を作ろう。就業規則作成 三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市の社会保険労務士
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No9【第7条 採用選考】を作ろう。就業規則作成 三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市の社会保険労務士
採用選考活動において応募者が提出すべき書類等を就業規則でも定めておきましょう。
これは採用決定後の提出書類(身元保証書や誓約書)とは明確に区分して明記しておくべきです。
またこの時、身分差別と誤解されるような「戸籍謄本」などの書類や、仕事内容とは全く関係のないプライバシーにまで及んだ内容の書類を提出させることは認められません。
選考書類としての「健康診断書」の提出に関しても職務内容に基づいた応募者の「適正」「職務遂行能力」の判断や、会社として「安全管理義務」の遂行が可能かどうかを判断するためのものと考えてください。
(採用選考)
第7条 会社は、入社を希望する者に対し、次の書類(会社が認めるときはその一部を省略することができる。)の提出を求めたうえで、書類選考、面接試験を行い、採用内定者を決定する。
(1) 履歴書(提出日前3か月以内に撮影した写真を貼付させるものとする。)
(2) 職務経歴書(またはジョブカード等のこれに準ずるもの)
(3) 学業成績証明書及び卒業(見込)証明書(新卒者に限る。)
(4) 在留カードの写し(在留資格を有する外国人に限る。)
(5) 各種資格証明書
(6) その他職務内容によっては健康診断書(提出日前3か月以内に受診したものに限る。)など会社が必要とするもの
2 会社は、採用内定者に対し、「内定通知書」を交付する。
3 提出された第1項各号の書類は、不採用の場合は、本人に通知したうえ、返却又は直ちに焼却処分するものとする。
4 パートタイマー・アルバイト採用については、会社の裁量により、本条による採用選考の手続き(前項を除く。)および提出書類の一部を省略し、簡素な手続によることができる。
※上記の記事は過去に掲載の内容を令和時代の視点から見直したうえで再度掲載しています
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小売業・飲食業・サービス業・介護事業・医院クリニック業界のように従業員の出入が多い業界ではトラブルの元になる問題社員が入り込むリスクも高いため企業規模に関わらず、就業規則を作成しておくことが必要だと考えます。
また既に就業規則はある、という会社様でも、数年単位で法律も改正されています。また2021年4月からは同一労働同一賃金の対応も必要となります。そのため今ある就業規則も定期的な見直しと改訂が必要です。人の問題というのはトラブルが起こってからでは遅いこともあります。まずは「お問い合わせフォーム」などからお気軽にお問い合わせください。
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