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2021.06.04

就業規則 No12【第10条 身元保証人】を作ろう。就業規則作成

No12【第10条 身元保証人】を作ろう。就業規則作成

身元保証とは、従業員が会社に損害を与えた場合に、身元保証人が会社にその損害を賠償することを約束するものです。

とは言っても身元保証を結んだからといって、身元保証人に損害のすべてを賠償させることはできません。
●賠償額の決定に際して労働者の監督に関しての使用者側の過失の有無
●身元保証人が保証をするに至った事由や払った注意の程度
●社員の任務や身上の変化等の一切の事情
などを裁判所が考慮して実際の補償額を決定します。

実際には「不正行為をすれば身元保証人に連絡がいき、迷惑がかかる」などの理由から不正行為の防止の意味合いの方が強いかもしれません。

身元保証の期間ですが在職中の全期間ではなく「身元保証に関する法律」によって最大5年間と規程されています。そのため5年以上を望む場合は再度、身元保証書を提出させる必要があります。
また最近の変更点としては2020年4月1日からは身元保証書に賠償金をつける場合には、請求する上限額を定めなければならなくなりました。
たとえば、「賠償金の上限額100万円」などと身元保証書で定めていれば、保証人が負う可能性がある責任の限度は100万円が上限になるということです。
ただし具体的な上限金額は法律では定められていないため会社が自由に設定することが可能です。
とは言えあまりに巨額な上限額(1億円とか2億円とか)を設定することは現実的ではないうえに、身元保証人を引き受けてくれる人が現れなくなる可能性が高くなります。その一方であまりに少額すぎても、実際に会社に損害が生じた場合に十分な補償とならない可能性につながります。
そのため過去の会社で実際に発生した事例を参考にしたり、またその従業員が扱う商品や金額、また業務上の責任の度合いや給料額などから現実的な金額を設定する必要が出てくるでしょう。

(身元保証)
第10条 身元保証人は、独立の生計を営んでいる成年者であって会社が適当と認める者とし、親権者又は親族人とする。ただし、これに該当する者がいないときは、会社が身元保証人としてふさわしいと認めた者を身元保証人とすることができる。
2 身元保証の期間は5年間とし、会社が特に必要と認めた場合、その身元保証の期間の更新を求めることができる。
3 従業員が会社の規則又は指示を適切に遵守しなかったことにより会社に損害を与えたときは、会社は身元保証人に対し、身元保証書で締結した賠償額の上限の範囲内でその損害を賠償させることができる。
4 従業員が身元保証人を変更するときは、第1項の要件を具備する者を選任し、速やかに会社と身元保証契約を締結する手続きを行わなければならない。

※上記の記事は過去に掲載の内容を令和時代の視点から見直したうえで再度掲載しています
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小売業・飲食業・サービス業・介護事業・医院クリニック業界のように従業員の出入が多い業界ではトラブルの元になる問題社員が入り込むリスクも高いため企業規模に関わらず、就業規則を作成しておくことが必要だと考えます。
また既に就業規則はある、という会社様でも、数年単位で法律も改正されています。また2021年4月からは同一労働同一賃金の対応も必要となります。そのため今ある就業規則も定期的な見直しと改訂が必要です。人の問題というのはトラブルが起こってからでは遅いこともあります。まずは「お問い合わせフォーム」などからお気軽にお問い合わせください。
三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市、国分寺市、小金井市、立川市、府中市などJR中央線沿線の武蔵野・多摩エリア全域はもちろん、東京都内23区内にも対応致します。

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