- 休憩時間を与えれば、拘束時間は長くてもかまいませんか
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実労働時間が8時間ならば、法的には問題はありません。がしかし・・・・
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労働基準法では拘束時間についての規制はないため、朝9時~夜9時まで拘束の途中休憩4時間を与える場合は、実働は8時間になるため、法的には問題はありません。がしかし・・・・
飲食・宿泊なども含めサービス業に多いケースですが、どうしても拘束時間が長くなりがちな業種があります。特に祝日などになるとシフトに穴をあけるわけにもいきませんから自然と長時間拘束になりがちです。
この拘束時間についての規制ですが、実は労働基準法では拘束時間についての明確な規制はなく、12時間拘束の4時間休憩ならば実働は8時間のため法的には問題はありません。
ただしここで注意すべきは
1、休息時間の自由利用の原則は守られていますか?
単に業務に従事しないだけの手待ち時間や常に業務に入れるように待機している状態は休憩時間とは認められません。
2、本当にこの勤務シフトで喜んで働いてくれる人がいますか?
「会社が言うから仕方なく」だと長くは続かないため、他によい仕事があれば転職してしまう可能性も高くなります。またそもそもこの勤務シフトで募集をかけて応募者がいるかどうかも問題になります。
会社の都合で一方的な勤務時間を押し付けても従業員に負担を強いるようなやり方は結果的に長く続かずマイナスの結果となります。どうしてもこのような形をとらないといけない業種があることは事実ですが、それ以外の業種では従業員に理解してもらった上で、一時的な措置として実施するくらいにとどめておいた方が良いのではないでしょうか。
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- 休憩時間 労働基準法 8時間労働 労働問題
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