- 雇用保険の免除対象とは64歳の誕生日からですか
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雇用保険の考え方は4月1日~翌3月31日の年度単位です。そのため誕生日から保険料免除とはなりません。
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Q、雇用保険の免除対象とは64歳の誕生日からですか
A、雇用保険の考え方は4月1日~翌3月31日の年度単位です。そのため誕生日から保険料免除とはなりません。
雇用保険料の免除対象者は、64歳以上の高年齢被保険者です。
この場合は事業主負担も労働者負担も免除となるため、雇用保険料の支払いをする必要はなくなります。ただし64歳の誕生日から、すぐに保険料が免除になるわけではありません。 雇用保険の保険料免除は「年度」(4月1日~翌年3月31日まで)単位の考えとなっています。
そのため年度初めの4月1日現在の満64歳以上の従業員であれば、その年度の雇用保険料の免除を受けることができるというわけです。
雇用保険料免除の例
例
4月10日の誕生日で満64歳を向かえた従業員がいた場合。この方は4月1日現在ではなく年度途中での64歳となるので、その年度が終わるまで(翌年3月31日まで)は、雇用保険料の免除はなされません。 雇用保険料の免除がなされるのは、翌年度の4月からとなります。
また年度途中で採用した従業員が、その年の4月1日にすでに64歳である場合は保険料が入社の時から免除されます。
例外
満64歳を過ぎても、以下の場合は雇用保険料の免除はされません。
・日雇労働被保険者や短期雇用特例被保険者(季節労働者など)
・65歳を過ぎて新しく就職した場合(そもそも雇用保険は65歳以上は加入できないため)
以上のように、4月1日現在、64歳以上の従業員はその年度の4月支給給与からの雇用保険料控除が無くなること、また年度更新においても、その年度(すなわち4月分)以降の概算保険料及び確定保険料が免除となります。年度更新書類にも、免除対象者分の記載する箇所があります。ご注意ください。
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