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2014.05.07

就業規則 No7【第4条 特約条項】を作ろう

No7【第4条 特約条項】を作ろう

通常、多くの企業において正社員は、転勤が可能で、職種の変更が可能で、という雇用契約になっております。会社としてはもちろん正社員は基幹社員なわけですから、色々な部署や色々な勤務地での勤務を経験してもらい会社の中心人材に育ってもらう必要があります。
その一方で今後の優秀な従業員の確保や、IT関連をはじめとする専門的分野の従業員を確保し活用するためには通常の正社員とは違う働き方を考える必要が出てくることも考えられます。例えば勤務地限定で主婦を正社員にする、ネット通販業務を管理するため職務限定でITに強い正社員を採用する、などの場合です。

☆注意点
労働契約を従業員と結ぶ場合、労働契約の内容は、就業規則で定められている労働条件によるものとされています。
会社就業規則>個別労働契約
この場合において会社就業規則と異なる内容の個別労働契約を結んだ場合は【就業規則の内容を下回っている部分を除いて】、個別の労働契約が優先されることになります。
これにより、職務限定社員・地域限定社員などに関しては個別の契約書が反映されるため別途規程を作る必要が無くなります。

【特約条項】
第4条 従業員と会社が労働契約で特約条項を定め、この規則の内容と異なる労働条件や地位に関して合意していたときは、当該労働条件がこの規則を下回る場合を除き、当該特約条項による労働条件を優先するものとする。
2 前項の特約条項の履行を妨げるやむを得ない事由が生じたときは、従業員と会社の双方の合意のうえで、当該特約の一部を変更、又は全部を破棄することができる。

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