人事労務Q&A

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労働問題

他の店舗への異動を断るパート従業員がいます。解雇にできませんか

パート従業員等で勤務地を限定している場合は勤務地の変更には本人の同意が必要となります。質問の場合ではその点が明確にならないと解雇は困難です。

Q、他の店舗への異動を断るパート従業員がいます。従わない場合は解雇にできませんか

A、パート従業員等で勤務地を限定している場合は勤務地の変更には本人の同意が必要となります。質問の場合は、解雇は困難です。

小売店や飲食店などでは人員配置の問題が大きなポイントになってきます。人が足りないからと言って次から次へと採用していては会社全体の人件費は上昇する一方です。
そうなると、売上や現状の能力や経験のバランスを考えて他の店舗からの異動での対応などが最も現実的な対応策だったりもします。
 
ではパートタイマーやアルバイト従業員に転勤を命じることは可能なのでしょうか?

結論としては「就業規則」や「労働契約書」の規程次第、又は本人の同意によって可能となります。

通常の正社員等は就業規則などに業務上の都合により転勤や職務内容の変更の可能性があることが明記されているため、規程を元にして転勤命令が出されることがほとんどですが、パートタイマーやアルバイトはそもそも就業規則が別規程になっているか、個別の労働契約しか存在しない場合がほとんどです。
 
このため「労働契約書」に転勤の可能性があることが記載されていればこれに基づいて転勤の命令を出すことができますし、従わない場合は何らかの懲戒処分も可能です。
ただし問題は「労働契約書」に「○○店勤務」などのように勤務先を限定して契約を交わしている場合です。この場合は会社の命令として転勤指示を出すことはできません。あくまで本人と話合って同意してもらうしか方法はありません。

パートタイマー・アルバイトの場合は家から近いから、とか営業時間が短いから、などの理由で働いている場合も少なくありません。転勤のため家から遠くなるなどの場合は本人にとっては不利益になるため、新しく人員を採用することを考えれば多少の時給アップなどの措置も必要かもしれません。

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