人事労務Q&A

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給与計算

遅刻した時間分を終業時間以降に勤務させた場合は残業になるのか

原則として法定労働時間である1日8時間を越えなければ残業代の支払いは必要ありません

Q、遅刻した時間分を終業時間以降に勤務させた場合は残業になるのか

A、法定労働時間である1日8時間を越えなければ残業代の支払いは必要ありません

社員が1時間遅刻した場合に、その分、勤務終了の時間を1時間遅くして勤務を命じた場合、この1時間は残業時間になるのでしょうか。
労働基準法では法定労働時間 1日8時間労働を超えた部分に対して残業代=時間外割増の支払いを義務づけています。
この点だけを考えれば仕事が始まる時間が1時間遅れ、その分仕事を終える時間を1時間遅くしただけですから法定労働時間1日8時間を超えていなければ残業代は必要ありません。
ただしいくつか下記のようなポイントがありますのでご注意ください。
○1時間の遅刻に対して賃金カットをした場合は当然、ノーワークノーペイの原則により、その時間は働く必要のない時間になっていますので1時間遅くまで働かせることはできません。
○就業規則での残業代のカウント方法の確認が必要です。
会社の「時間外労働」とは
・労働基準法でいう実働8時間を越えた時間外労働を指すのか、
・事業場で定めた所定労働時間(例えば7時間30分)を越えた時間外労働を指すのか
が明確になっていなければなりません。
○終了時間を遅くした結果、労働時間が夜22時~朝5時に及ぶ場合は、「深夜労働」扱いとなり、その分については割増賃金が必要になります。

以上のような点を注意すれば遅刻した時間を残業時間とを相殺することも合法と考えられます。


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