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2014.05.25

就業規則 No13【第10条 採用決定時の提出書類】を作ろう。就業規則作成

No13【第10条 採用決定時の提出書類】を作ろう。就業規則作成

採用が決定した際に提出させる書類を定める必要があります。まずは「採用時誓約書」により就業規則の遵守と会社の営業上の秘密や顧客情報の管理について責任を持つことを本人に自覚させたうえで誓約書に盛り込み署名・捺印をしてもらいます。

また各種提出書類に関してなかなか提出しない者がいるのも事実ですが、入社書類等も期日までに提出できないということは、何らかの隠したい事項があるのか、それともそもそも入社の意欲に乏しいか、仕事に対する姿勢に問題があるかのいずれかです。
入社書類の提出を拒む者や提出期限を守れない者は採用を取り消す必要もあることを明記するべきです。

(採用決定時の提出書類)
第10条 新たに従業員となった者は、「採用時誓約書」に署名、捺印し、これを会社に提出してからでなければその職務を行ってはならない。
2 新たに従業員となった者は、会社の指定した日(入社日から3日以内)までに次の書類を提出しなければならない。ただし、会社が認めた場合は、提出期限を延長し、又は提出書類の一部を省略することができる。
(1) 身元保証書
(2) 住民票記載事項の証明書
(3) 源泉徴収票(入社の年に給与所得のあった者)
(4) 年金手帳
(5) 雇用保険被保険者証
(6) 給与所得の扶養控除等申告書
(7) 健康保険被扶養者届(被扶養者がいる者に限る。)
(8) その他会社が必要とする書類
3 前項各号に掲げるいずれかの書類の提出を拒んだ者、また期日までに提出しない者は、採用を取り消す。
4 第2項各号の提出書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに書面で会社にこれを届け出なければならない。
5 第2項の規定に基づき会社に提出された書類は、次の各号の目的のために利用する。
(1) 配属先の決定
(2) 賃金、賞与並びに退職金の決定及び支払い
(3) 所得税及び社会保険料の控除
(4) 人事異動(出向及び転籍を含む。)の可能性や希望の把握
(5) 表彰及び懲戒
(6) 退職及び解雇
(7) 健康管理
(8) その他会社の人事政策及び雇用管理の目的を達成するために必要な事項


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