ツノダNEWS

ツノダNEWS 日々のお知らせや人事労務関連トピックスを配信します
ブログやFacebookもぜひご覧ください!

2014.06.03

就業規則 No14【第11条 身元保証人】を作ろう。就業規則作成

No14【第11条 身元保証人】を作ろう。就業規則作成

身元保証とは、従業員が会社に損害を与えた場合に、身元保証人が会社にその損害を賠償することを約束するものです。

とは言っても身元保証を結んだからといって、身元保証人に損害のすべてを賠償させることはできません。
●賠償額の決定に際して労働者の監督に関しての使用者側の過失の有無
●身元保証人が保証をするに至った事由や払った注意の程度
●社員の任務や身上の変化等の一切の事情
などを裁判所が考慮して実際の補償額を決定します。

実際には「不正行為をすれば身元保証人に連絡がいき迷惑がかかる」などの理由から不正行為の防止の意味合いの方が強いかもしれません。

また身元保証の期間ですが在職中の全期間ではなく「身元保証に関する法律」によって最大5年間と規程されています。そのため5年以上を望む場合は再度、身元保証書を提出させる必要があります。

(身元保証)
第11条 身元保証人は、独立の生計を営んでいる成年者であって会社が適当と認める者とし、親権者又は親族人とする。ただし、これに該当する者がいないときは、会社が身元保証人としてふさわしいと認めた者を身元保証人とすることができる。
2 身元保証の期間は5年間とし、会社が特に必要と認めた場合、その身元保証の期間の更新を求めることができる。
3 従業員が会社の規則又は指示を適切に遵守しなかったことにより会社に損害を与えたときは、会社は身元保証人に対し、その損害を賠償させることができる。
4 従業員が身元保証人を変更するときは、第1項の要件を具備する者を選任し、速やかに会社と身元保証契約を締結する手続きを行わなければならない。

就業規則は今の時代の必須アイテム。会社を守るルールブックです。就業規則で防げるトラブルが沢山あります。ツノダ人事は会社の実情にあった「使える」就業規則を作ります。
ツノダ人事まで「お問い合わせフォーム」かお電話にてお気軽にご相談ください。青梅市、はもちろん羽村市、福生市、昭島市、立川市などJR青梅線沿線、八王子市、あきる野市など多摩エリア全域に対応致します。

関連キーワード:keyword
  • 就業規則作成 初めての就業規則 身元保証 身元保証書 5年 損害賠償

ページトップに戻る