- 長期雇用しているパートを契約期間満了にする際の注意点はありますか
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雇用契約が反復継続されている場合は期間の定めの無い契約と考えられるため解雇予告期間等の注意が必要です
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Q、長期雇用しているパートタイマーを契約期間満了で辞めてもらう場合の注意点はありますか
A、雇用契約が反復継続されている場合は期間の定めの無い契約と考えられるため解雇予告期間等の注意が必要です。
パートタイム労働者は通常1年以内の期間を定めて雇用されるのが普通です。そのため、その期間が終了すれば当然に労働契約は終了となり、期間満了による退職は当然に成立することになります。
しかし、このパートタイム労働契約が反復更新されている場合には、違う考え方が必要となります。例えば、毎回更新していても、更新の手続きが形式的に行われている場合は「更新期待権」が発生し、いわゆる期間の定めの無い正社員と同様の労働契約ととられる可能性が高いです。
このような場合は期間の定めのない労働契約と同じとみなされ、期間満了による理由だけでの退職は無効とされるのが一般的です。したがって、一般の労働者に適用されるような労働基準法上の解雇手続が必要とされます。つまり、
●少なくとも30日前にその労働者に解雇予告をするか、又は平均賃金の30日分以上を支払わなければならないことになっています。
さらに、労働契約更新打ち切りの具体的な理由も必要とされます。
このように長期にわたり契約更新をしているパートタイマーとの契約更新のトラブルを防止するためには
●労働契約書や雇入通知書を締結する。労働契約書等には。「更新の有無」及び「更新の判断の基準」を明記する。
●厳格な更新手続をとる。
●期間満了前に実質的に更新の有無を検討し、面談をして本人の意思を確認する。
●正社員と区別された、募集、採用手続、教育研修、担当業務、就業規則その他処遇、異なる労働時間を定める。
●採用時に雇用継続の期待を持たせるような言動を控える。
●有期雇用契約(雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をするようにする。
などの形式的な契約更新の手続きではなく、その都度、厳格な更新の判断をしていくことで、契約期間満了の際にその判断の正当性が証明できる形になります。
また就業規則についても、パートタイム労働者専用の就業規則も作り、特に雇い止めする場合の具体的な事由を定めておくことが、後でトラブルを防ぐことにもなります
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