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算定基礎届で4月とか5月の途中入社の場合はどうするのでしょうか

入社した月は計算から除外し、入社月の翌月からの給料で考えます。

Q、算定基礎届で4月とか5月の途中入社の場合はどうするのでしょうか

A、入社月の翌月からの給料で考えます。

4月または5月の途中入社の場合は入社月の翌月以降が対象となります。
そのため、4月途中入社の場合は,5月と6月が算定対象月になります。
また 5月途中入社の場合は,6月が算定対象月になります。

標準報酬を決定するには,4月,5月,6月の報酬支払いの基礎日数が17日以上の月であることが必要とされています。
17日未満の月があれば,その月を除いて算定します。
4月16日入社などの場合はこれに該当します。

また給与の算定期間の途中で資格取得したことにより、1か月分の給与が支給されない月がある場合は、その月の給与を除いて平均したもので新しい標準報酬を決定します。
給与の計算期間が21日~翌月20日までの場合で4月1日入社などがこれに該当します。
この場合は4月1日~4月20日分しか支給されていないため、4月給与はカウントせず5月・6月のみで標準報酬を計算します。

途中入社でその他の例としては、5月途中入社で6月の支払基礎日数が17日未満のときなどが考えられますが、こみれは「通常の方法では算定が困難であるとき」に該当し、「保険者算定」となり、健康保険組合・年金事務所が判断します。

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