- 退職時の給料のみ貸与した物品と引き換えに手渡しにすることは可能ですか
-
-
万が一の時のため就業規則等で給料手渡しを設けることで、制服や入館証などの貸与物の回収と最後の給料を手渡しとすることが可能になります。
-
Q、退職した社員で貸与した制服やバッジなどの返却をしない者が多く困っています。普段は口座振込の給料を退職時の給料のみ貸与した物品と引き換えに手渡しにすることは可能ですか。
A、多くの会社では口座振込の規程を設けていますが、万が一の時のため就業規則等の規程にて給料手渡しを設けることで、最後の給料を手渡しとすることが可能です。
小売業や飲食業・サービス業ですと、会社からの貸与物を返却しないまま退職して音信不通になってしまう社員やアルバイトは意外と多いものです。私も以前、アパレルの店舗統轄の際にそのようなアルバイトなどに何回も遭遇しております。
このような時に普段の給料は銀行振込でも、最後の給料だけは現金手渡しにして貸与物と引き換えで渡したい、と考える経営者は多いのではないでしょうか。
もともと給料の支払いは法律では
・本人に ・直接 ・現金で
が原則です。
ただし便宜上、全社員に現金を準備するのは大変ですので、本人の同意を得たうえで、本人指定の本人口座に限り、給与振込が認められています。またそれに応じて就業規則・賃金規程等でも口座振込にすることを規程している会社がほとんどです。
そのため、給料の支払い方法が銀行振込のみの規程だと「退職の時だけ手渡しだ」、ということは会社からの不当な要求とされてしまいますが、就業規則等に例外として退職時の給料手渡しを定めておくことで退職時の給料に限って手渡しということも可能になります。
(給与支給方法)
第〇条 賃金は従業員との書面協定により、従業員が希望する金融機関等の口座への振込みにより支払いを行う。
2 退職時の給与に関して、またその他会社が必要と認めた場合は従業員本人に直接手渡しで支払うものとする。その場合、従業員は会社が指定する日時に出社しなければならない。
上記のような給与手渡しの仕組みを、制服や入館証などの貸与物を回収するためにも、また突然の退職や音信不通などの問題のある辞め方をするアルバイト等への対処方法としても規程として導入することを検討しても良いのではないでしょうか。
====================
小売業・飲食業・サービス・医院クリニック業界のように従業員の出入が多い業界ではトラブルの元になる問題社員が入り込むリスクも高いわけですから10名未満でも必ず就業規則を作成しておくことが必要だと考えます。
ツノダ人事ではそんな10名未満の会社限定でセミオーダー式の「初めての就業規則」プランをご用意しております。「小売」「飲食」「サービス」「医院クリニック」などの業界限定の特別プランです。
人の問題というのはトラブルが起こってからでは遅いこともあります。まずは「お問い合わせフォーム」などからお気軽にお問い合わせください。
-
- 就業規則作成 10名未満限定 初めての就業規則 給料振り込み 手渡し 退職 貸与 賃金規程
-