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2014.07.05

就業規則 No22【第20条 用語の定義】を作ろう。就業規則作成

No22【第20条 用語の定義】を作ろう。就業規則作成

就業規則を作成し実際に運用していくうえで問題になるのが、使われている用語の解釈の違いです。

「残業時間」とか「休日出勤」という言葉を日常では何気なく使っていますが、人それぞれによって意味合いが異なっている場合があります。それでは就業規則の運用に支障が出てしまいますので、定義づけが必要になります。

またこの定義づけによって残業時間のカウント方法などが違ってくるため、一度何をもって「残業時間」とは正式にはどの時間のことなのか、などを混乱を避けるためにも明記しておく必要があります。


第3章 勤 務
第1節 所定労働時間、休憩、休日

(用語の定義と適用範囲)

第20条 この章における用語の定義は、次の各号の通りとする。
(1) 所定労働時間…会社が定める始業時刻から終業時刻までの時間であり、会社の指揮命令に基づく業務を行うべき時間のこと。
(2) 法定労働時間…労働基準法により定められた1週間につき40時間、1日につき8時間の労働時間のこと。
(3) 始業時刻…会社の指揮命令に基づく業務を開始すべき時刻のこと。
(4) 終業時刻…会社の指揮命令に基づく業務を終了すべき時刻のこと。
(5) 休憩時間…労働時間の途中に与える従業員が自由に利用できる時間のこと。
(6) 所定外労働…会社の所定労働時間を超える労働のこと。
(7) 時間外労働(残業時間)…1週間につき40時間又は1日につき8時間の法定労働時間を超える労働のこと。
(8) 休日出勤…会社の定める休日(所定休日)における労働のこと。
(9) 休日労働…週1日の法定休日における労働のこと。
(10) 深夜労働…午後10時から翌日の午前5時までの労働のこと。
(11) 1週間…月曜日から起算する連続した7日間のこと。
2 パートタイマー、嘱託社員、契約社員については、本節の規定の一部を適用せず、別に定めるところによる。

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