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労働問題

残業代を払っていない管理職でもタイムカードでの勤怠管理は必要ですか

管理職でも「深夜割増」は発生しますし、何よりも健康管理の面からも勤務状況を把握しておく必要があるためタイムカードでの勤怠管理は必要です。

Q、残業代を払っていない管理職でもタイムカードでの勤怠管理は必要ですか

A、管理職でも「深夜割増」は発生しますし、何よりも健康管理の面からも勤務状況を把握しておく必要があるためタイムカードでの勤怠管理は必要です。

管理職には残業代を支払っていない、そのためタイムカードでの勤怠管理は不要である、そう考えている会社も多いのではないでしょうか。
また昔の知識のままのコンサルタントは管理職にタイムカード打刻をさせると労働者性を認めることになり残業代を支払う羽目になる、という方もいます。

しかし現在は違います。会社には、「“労働者”の健康を確保する責務」というものがあり、ここで言う“労働者”には、管理監督者も含まれます。
そうすると、事業主は管理監督者の健康を管理するため、その労働時間が過大な負担になっていないか、把握する必要が出てきます。

また深夜労働(22時~5時)に関しては管理監督者も割増賃金の対象となります。そのための労働時間の把握は必要です。

上記の要件をクリアーするためには管理職と言えどもタイムカードの打刻などによる労働時間の管理が必要となってきます。

通達でも
【管理監督者であっても過重労働による健康障害防止や深夜業に対する割増賃金の支払の観点から労働時間の把握や管理が行われることから、これらの観点から労働時間の把握や管理を受けている場合については管理監督者性を否定する要素とはならない】
とされています。

※ただし注意すべき点はタイムカードにより遅刻:早退の管理をされ、遅刻早退分の賃金の減額がされている場合、欠勤した際に欠勤控除がされる場合は管理監督者とは認められません。

あくまで管理職のタイムカードの利用は「健康管理のため労働時間把握」「深夜業のための労働時間把握」のためしている、ということになります。

最近は非常に健康管理面での指導が厳しくなってきております。過重労働による労災の危険性なども考慮し管理監督者と言えども労働時間の把握だけは会社はしておく必要があります。

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