2014.07.21
- No27【第24条 休憩時間】を作ろう。就業規則作成
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No27【第24条 休憩時間】を作ろう。就業規則作成
会社は、従業員に対して、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与える義務を負っています。
忘れてしまいがちなのが、休憩時間は全従業員に対して、一斉に付与しなければならないということです。つまり、一般の業種で事務所のお昼休憩中に電話対応のため交代で休憩をとる、ということが原則認められていません。もし、交代で休憩を取らせたいのであれば労使協定を締結する必要があります。
ただし、運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業については、労使協定を締結しなくても一斉休憩を与えなくてもよい旨が定められています。
また、労働基準法では休憩時間の下限の規制はなされていますが、最長××時間までしか与えてはいけない、というような定めはありません。
そのため、業種によっては休憩を長く設定して、労働時間を増やさず、拘束時間を増やすという形で、残業代が出過ぎないように勤務時間を検討するのも良いでしょう。
飲食店やクリニックなどでは昼過ぎ14時か17時まで休憩ということもありますが、これは違法ではないとされています。
(休憩時間)
<その1 一斉付与>
第24条 会社は、午後0時から午後1時まで、1時間の休憩を与える。
2 会社は、業務上の必要があるときは、前項の休憩時間の時間帯を繰り上げ、又は繰り下げることがある。
<その2 交代制での休憩>
第24条 会社は、労働時間の途中(午後0時から午後4時までの時間帯とする。)に1時間の休憩を与える。
2 前項の休憩は、労使協定を締結し、交替で与えるものとする。
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