人事労務Q&A

人事労務Q&A 「こんなときどうするの?」「何からしたらいいの?」
よくいただくご質問、お悩みをQ&A形式でご紹介します

  • すべて
  • 給与計算
  • 社会保険
  • 就業規則
  • 労働問題

給与計算

残業代の計算は「手当」に関しては残業代の計算から除外しても良いのですか

「手当」に関しては除外できる手当が法律で決まっています。またその手当も支給方法によっては残業代の基礎となる可能性があります。

Q、残業代の計算は基本給だけで、「手当」とつくものに関しては残業代の計算から除外しても良いのですか

A、「手当」に関しては除外できる手当が5つ法律で決まっています。またその手当も支給方法によっては残業代の基礎となる可能性があります。

法定労働時間を超えた労働、法定休日の労働、深夜時間帯の労働に対して、会社は、一定の割増率を掛けた割増賃金を支払う必要があります。
これがいわゆる「残業代」です。

この残業代の基礎から除外することのできる給料として、労働と直接的な関係が薄く属人的な性格を有する種類である、
(1)家族手当
(2)通勤手当
(3)別居手当
(4)子女教育手当
(5)住宅手当
(6)臨時に支払われた賃金
(7)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

の7種類だけが、除外できる手当として、法律では限定的に列挙されています。つまり、これらに該当しない賃金は、割増賃金の基礎から除外することはできません。

例えば「皆勤手当」などは除外することはできません。残業代の計算の基礎に含むことになります。
また労働基準法は実態法ですので、上記の「手当」と同じ名称でも支給の方法によっては、基本給と同じ種類と判断され、残業代の計算に入れないといけないことになります。

●住宅手当
→住居の種類によって支給 持家2万円 賃貸3万円 などは一律支給と見られ×
住宅に要する費用に応じて、例えば、家賃月額(ローン月額)1万円~5万円の者に2万円、家賃月額(ローン月額)5万円以上の者に3万円というように、「住宅に要する費用」に応じて住宅手当の金額を決定するものでないと認められません。

●家族手当
→結婚している社員は一律に家族手当2万円などは×
扶養家族が2人いる場合は2万円,扶養家族が1人の場合は1万円,扶養家族がいない時は支給しない,というように扶養家族数に応じて異なる金額が支払われる家族手当は除外賃金に当たるということになります。

上記の点は労働基準監督署の調査でも指摘されやすいポイントです。
あくまで名称は関係なく、実態で判断ということになります。

======================
給与計算代行で解決!担当スタッフの時間とコストが削減でき、急な退職などのリスクを回避できます。また従業員や役員の給料額が社内や外部に漏れることもありません。
まずはツノダ人事まで「お問い合わせフォーム」かお電話にてお気軽にご相談ください。
青梅市、はもちろん羽村市、福生市、昭島市、立川市などJR青梅線沿線、八王子市、あきる野市など多摩エリア全域に対応致します。

関連キーワード:keyword
  • 給与計算 給与計算代行 残業代 割増賃金 除外 手当 住宅手当 家族手当 通勤手当

ページトップに戻る