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2014.07.25

お知らせ 改正「労働安全衛生法」公布 ストレスチェックの義務化など

改正「労働安全衛生法」公布 ストレスチェックの義務化など

改正「労働安全衛生法」が6月25日に公布されました。改正法では、化学物質が
原因で胆管がんを発症したり、精神障害による労災認定件数が増えていることなど、
最近の労働災害の状況を踏まえ、労働者の安全と健康を確保し、労働災害を未然に
防ぐ仕組みを規定しています。

特に今回の改正ではストレスチェックの義務化について、平成27年12月までに施行される予定とし、そのポイントは

●常時使用する労働者に対し、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行うことが会社の義務となります。(労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務)

●検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく会社に提供することは禁止。

●検査の結果、一定要件に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導の実施が会社の義務となります。また、申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されます。

●面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置を講じることが会社の義務となります。

とは言え、具体的な実施方法など不明な点もあり、実際にどのように実施すれば良いのか戸惑う点も多いと思います。今後、更に細かい点が詰められていくものと思われます。

<労働安全衛生法 改正のポイント>
1.化学物質について、リスクアセスメントの実施が義務に(平成28年6月までに施行予定)
特別規則の対象となっていない化学物質のうち、一定のリスクがあるものについては、事業者にリスクアセスメント(危険性や有害性などの調査)を義務付ける。

2.ストレスチェックの実施等が義務に(平成27年12月までに施行予定)
医師、保健師などによる、ストレスチェック(労働者の心理的な負担の程度を把握する検査)の実施を事業者に義務付ける。(従業員 50 人未満の事業場については当分の間は努力義務)
事業者は、ストレスチェックを受けた労働者の希望に応じて、医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、適切な就業上の措置を講じなければならない。

3.受動喫煙防止措置が努力義務に(平成27年6月までに施行予定)
受動喫煙防止のため、事業者・事業場の実情に応じて、適切な措置を講ずることを努力義務とする。

4.重大な労働災害を繰り返す企業に対し、大臣が指示、勧告、公表を行う制度の導入(平成27年6月までに施行予定)
重大な労働災害を繰り返す企業に対しては、厚生労働大臣が改善計画を作成させ、改善させる仕組みを創設する。計画作成指示や変更指示などに従わない場合は、厚生労働大臣が勧告を行う。それにも従わない企業については、企業名を公表する。

5.外国に立地する検査機関などへの対応(平成27年6月までに施行予定)
ボイラーなど特に危険性が高い機械を製造する際などに受けなければならない検査などを行う機関のうち、外国に立地する企業・機関についても、検査・検定機関として登録できるようにする。

6.規制・届出の見直しなど(平成26年12月までに施行予定)
・建設物や機械などの新設・移転などを行う場合の事前届出を廃止する。
・電動ファン付き呼吸用保護具を型式検定・譲渡制限の対象に追加する。

厚生労働省より
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