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2014.08.03

就業規則 No29【第26条 事業場外労働】を作ろう。就業規則作成

No29【第26条 事業場外労働】を作ろう。就業規則作成

営業などの外回り中心の仕事が多い会社、出張などが多い会社などで必ずと言っていいほど定められているのが「事業場外労働=みなし労働」です。

外回り営業で直行や直帰がある場合、または小売業・飲食業のエリア管理職などでは週に数回しか出社しないなど、職種によっては直接、労働時間を算定するのが難しい場合があります。

この場合、原則として所定労働時間働いたものと「みなす」とする事業場外労働のみなし労働制度があります。
例えば、1日所定7.5時間の会社で、順調に仕事が出来て7時間で終わったとしても、7.5時間働いたことになります。逆に、9時間かかっても7.5時間となる面もあります。そのため、所定労働時間を超えて労働することが通常必要な場合は、通常必要とされる時間とされます。

この「みなし労働時間制度」を導入するには、就業規則にその旨を定める必要があります。また、みなし労働時間が所定労働時間を超える場合には、「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」について、 労使協定を締結しなければなりません。
更にこの「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」が法定労働時間(1日8時間)を超える場合には、その協定届を労働基準監督署に届け出なければなりません。この場合は、いわゆる36協定を締結し、 労働基準監督署に届け出なければならないことにも注意が必要です。

この制度の前提条件として、当該事業場外労働が「会社から具体的な指揮命令を受けていない」点が重要となります。具体的には、携帯電話で上司から指揮命令を受けている場合などは、該当しないと判断されます。

このように、どのような状況で勤務しているかによっては超過時間分の賃金未払いと判断される判例もあります。そのため導入を検討されている場合は是非ともツノダ人事にご相談ください。

(事業場外の労働)
第26条 主として事業場外で労働する従業員の労働時間は、従業員の申告に基づく業務日報により算定する。ただし、労働時間を算定し難いときは、その日は所定労働時間労働したものとみなす。
2 出張中の従業員について、労働時間を算定し難いときの労働時間の算定は、前項ただし書を適用する。
3 事業場外労働に関する労使協定に定める対象従業員については、労働時間の全部又は一部について事業場外で業務を行う場合、通常の業務の遂行に必要とされる時間を当該労使協定に定め、事業場外での業務については、その時間の労働を行ったものとみなす。
4 前項における通常の業務の遂行に必要とされる時間と事業場内での労働時間の合計が法定労働時間を超える場合は、その超えた時間については通常の労働の賃金に2割5分の割増賃金を加算して支払うものとする。

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