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2014.08.07

就業規則 No30【第27条 休日】を作ろう。就業規則作成

No30【第27条 休日】を作ろう。就業規則作成

会社の休日についてですが労働基準法には以下のように定められています。
(労働基準法35条)
「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。この規定は、4週間を通じて4日以上の休日を与える使用者については適用しない。」
これがいわゆる「法定休日」と言われているもので、上記のように週1回の休みの部分を言います。

決して土日の週2日を休みにする必要はありません。法律の定めにあるように週1回の休みでも良いことになります。

ただし週1回の休みにしてしまうと
● 1日の労働時間限度8時間 × 週6日勤務 = 48時間労働
となってしまい、法律の週40時間労働の上限を自動的にオーバーするため1日分(8時間)はまるまる全て割増賃金の扱いとなってしまいますので注意が必要です。

そのため多くの会社が週休2日制を導入しているのが現状だと思います。もちろん祝日に休みを与えるかどうかも会社の規程によりますので、例えば祝日のある日の土曜日は出勤にする、としても何も問題はありません。

参考までにだいたいのところですが土日祝日+年末年始(29日~3日)を休みとすると123日前後の年間休日日数となります。また年末年始と土曜日も仕事として、日曜日と祝日だけの休日とすると年間67日の休みとなります。

(会社の休日)
第27条 会社の休日は次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律に定める日
(4) 夏季休暇(日数及び時季は毎年会社が定める。)
(5) 年末年始休暇(日数及び時季は毎年会社が定める。)
(6) その他会社が指定する日
2 法定休日は日曜日とする。
3 会社は、業務上の都合によりやむを得ない場合は、あらかじめ振替休日を指定して、当初休日とされた日に労働させることができる。あらかじめ振替休日を指定できないときは、第●●条(代休)に定めるところによる。
4 前項の休日の振替は、月の初日を起算日とする4週間に4日の休日が確保できる範囲で行うものとする。
5 当初休日とされた日に労働する場合、当該日は通常の労働日として、原則として第21条に定める所定労働時間により業務を行わなければならない。
6 振替休日の指定は、「振替休日取得申請書」によるものとし、原則として振替休日の再振替は認めない。

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