2014.08.09
- No31【第27条-2 休日(1か月変形労働+変形休日)】を作ろう。就業規則作成
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No31【第27条-2 休日(1か月変形労働+変形休日)】を作ろう。就業規則作成
シフト制による勤務(1か月変形労働時間制を基本とする)を導入している場合でも、労働基準法上の休日に関する規定は適用されます。
そのため休日に関しても原則として少なくとも週1回与えられるように設定しなければなりません。1か月のうちで全く自由に決める事が出来るわけではない点に注意が必要です。
ただし下記のモデル条文のように「いつから4週間がスタートするのか」という起算日を明確に定めた上で4週間で4日の休日を与える事は認められています。
これにより極端な例では、4週間で4日の休日があればよく、1週間連続勤務の週があっても問題は無いことになります。
その際の法定休日とは、上記週1回(または4週4休)の休日を指す事になりますが、こうした条件を満たしている限りでは特に法定休日を指定する義務までは求められていません。
特にシフト制の勤務形態の場合は、実務的には法定休日を特定できませんので、上記のような運用になります。この時の考え方は、1週間の最後の休日を法定休日とみなすことになります。また4週4日休日制の場合は4日を超えた休日労働部分が法定休日労働となります。
(会社の休日)<1か月変形+シフト変形休日制の場合>
第27条 シフト制により勤務する従業員の休日は、第○条で定める勤務シフト表において定める。
2 勤務シフト表で定める休日は、少なくとも月の初日を起算日とする4週間に4日の休日が確保できる範囲で定める。
3 勤務シフト表で定める休日は、原則として2月は8日以上、その他の月は9日以上とする。
4 法定休日は、1日を起算日とする4週間における最後の4日の休日とする。
5 勤務シフト表で定める休日は、原則として他の労働日と振り替えることはできない。ただし、やむを得ない事由があり、勤務シフト表の調整が可能である場合は、できる限り同一週内の日を指定して振り替えるものとする。
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