2014.08.12
- No34【第31条 割増賃金】を作ろう。就業規則作成
-
No34【第31条 割増賃金】を作ろう。就業規則作成
会社は、残業や休日労働をさせた場合は割増賃金を支払わなければなりません。
この割増率は、残業の場合は1.25以上、休日労働の場合は1.35以上、深夜労働(午後10時から午前5時)の場合は1.25以上です。
ただし、法定の労働時間は1日8時間 週40時間と定められており、法律が規定する残業とは、法定労働時間である8時間・40時間を超える労働のことです。
この部分を会社も従業員も勘違いしており、会社が定める所定労働時間を超えた場合に残業代が必要と考えている場合が少なくありません。
例えば、1日の所定労働時間が7時間労働の場合として始業9時、終業17時、休憩1時間、の場合、拘束は8時間ですが、実際の労働時間は 7時間です。
17時から残業を開始した場合、17時~18時の1時間は、「法内残業」となり、この部分 については、賃金の割増しない、「通常の労働時間の賃金」を支払えばOKです。
※残業割増が不要なだけで契約上の勤務時間より1時間多く労働したわけですから、1時間分にあたる通常の賃金は支給することになります。
(割増賃金)
第31条 法定労働時間を超えて労働をさせた場合において、次の各号に掲げる時間があるときは、第××条(割増賃金の額)に定めるところにより、時間外割増賃金を支払う。
(1) 1日については、8時間を超えて労働した時間
(2) 1週間については、40時間を超えて労働した時間(前号の時間を除く。)
(3) 変形期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(前各号の時間を除く。)
2 前項の時間を計算するときは、1日又は1週間の労働時間は実労働時間を用いるものとし、欠勤及び早退のほか、年次有給休暇及び特別休暇の時間は含めないものとする。
3 法定休日に労働させた時間があるときは、第××条(割増賃金の額)に定めるところにより、休日割増賃金を支払う。また、法定休日以外の休日に労働させた時間があるとき(振替休日を与えた場合を含む。)であって、第1項第2号に該当するときは、第××条に定めるところにより、時間外割増賃金を支払う。
4 労働時間が深夜の時間帯(午後10時から翌日の午前5時までをいう。)にあるときは、第××条(割増賃金の額)に定めるところにより、深夜割増賃金を加算して支払う。
5 第××条(適用除外)に該当する者には、本条(深夜割増賃金を除く。)は適用しない。
========================
就業規則は今の時代の必須アイテム。会社を守るルールブックです。就業規則で防げるトラブルが沢山あります。ツノダ人事は会社の実情にあった「使える」就業規則を作ります。
ツノダ人事まで「お問い合わせフォーム」かお電話にてお気軽にご相談ください。青梅市、はもちろん羽村市、福生市、昭島市、立川市などJR青梅線沿線、八王子市、あきる野市など多摩エリア全域に対応致します。- 就業規則作成 初めての就業規則 就業規則変更 割増賃金 時間外労働 法定労働時間 所定労働時間 小売業 飲食業 サービス業 医療介護 青梅市 羽村市 福生市 昭島市 立川市 あきる野市 八王子市 中央線沿線 青梅線沿線 五日市線沿線