2014.08.21
- No36【第33条 年次有給休暇】を作ろう。就業規則作成
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No36【第33条 年次有給休暇】を作ろう。就業規則作成
最低限の人員で仕事を回している中小企業や小売業・飲食業・サービス業にとっては、1人休みを取ると業務が回らなくなってしまう恐れがあるため有給休暇という問題は大変悩ましい問題ではないでしょうか。とは言っても有給休暇を取らせない、ということは許されないことです。
「有給休暇は取らせない」「小さい会社だから有給休暇はない」といくら言ったところで今はインターネット等で法律をすぐに調べることができます。職場の雰囲気が悪くなり、モチベーションが低下するだけです。
有給休暇を取得されて倒産してしまった会社などはありません。会社としては有給休暇制度の法的な部分を理解したうえで、自社のスタイルに適した有給休暇のルールを定め、そのルールの中で会社・社員が運用していくことで、モチベーションを上げ、日々の業務にも好影響が出てくる方法を考えていく必要があります。
まず有給休暇の原則的なルールですが、
①その雇入れの日から起算して、6か月間継続勤務していること
②その期間の全労働日に8割以上出勤したこと
会社は①と②の両方の条件を満たした社員に対しては、継続又は分割した10労働日の年次有給休暇を与えなければなりません。この「全労働日」とは、総暦日数から所定休日を除いた日をいいます。
出勤率は、次の式で計算します。
(出勤率)=(出勤した日数)/(全労働日)
ただし
●育児・介護休業法に定める育児休業又は介護休業をした期間
●産前産後の休業期間
●年次有給休暇の休暇日
については、出勤した日として計算したうえで、計算した出勤率が8割以上の場合には、雇入れ日から6か月を経過した日に10労働日の有給休暇の権利を与えることが法律で義務づけられています。
(年次有給休暇)
第33条 会社は、従業員に対し、入社日(月の途中に入社した者はその月の初日に入社したものとみなす。以下同じ。)から起算する次表上欄の勤続期間を満たす月の初日に、当該勤続期間に応じた同表下欄の日数の年次有給休暇を与える。
勤続期間 付与日数
6か月 10日
1年6か月 11日
2年6か月 12日
3年6か月 14日
4年6か月 16日
5年6か月 18日
6年6か月以上 20日
2 前項の年次有給休暇は、入社日から起算して6か月を超えて継続勤務する日及び以降1年を経過した日ごとの日(以下「基準日」という。)において、基準日の直前の1年間(初回の付与については、6か月間)の所定労働日の8割以上出勤した従業員を対象とする。
3 前項の出勤率の算定につき、次の各号に掲げる期間は出勤したものとみなす。
(1) 業務上の負傷、疾病による療養のための休業期間
(2) 産前産後の休業期間
(3) 育児・介護休業法に基づく育児休業及び介護休業期間
(4) 年次有給休暇を取得した日
4 第2項の出勤率の算定につき、次の各号に掲げる期間であって労働しなかった日は、第2項の所定労働日に含めない。
(1) 第・・条(特別休暇)の期間
(2) 第・・条(裁判員休暇)の期間
(3) 第・・条(会社都合による休業)の期間
(4) 第・・条(母性健康管理のための休暇等)の期間
(5) 第・・条(子の看護休暇及び介護休暇)の期間
(6) 第・・条(休職期間)の期間(会社都合による休職期間のみとする)
(7) 前各号に掲げるほか、不可抗力による休業の期間
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