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2014.08.28

就業規則 No37【第34条 年次有給休暇の取得手続】を作ろう。就業規則作成

No37【第34条 年次有給休暇の取得手続】を作ろう。就業規則作成

シフトで動いている職場などでは、1日前に有給休暇の取得を言いだされた場合など当然、急きょ、代わりの人を考え、または、職場の配置を検討しなければならなくなります。
労働基準法では、基本的には、従業員が有給休暇を請求すれば、その日に、その期間に、有給休暇は発生するものです。
ただし、例外として、有給休暇を与えると、「事業の正常な運営を妨げる場合」のみ、会社は有給休暇を変更できるとされています。

「ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」

これを「時季変更権」といい、会社は社員から有給を請求された場合、「忙しいから」等の理由で取得する日を変更してもらうことができるのです。
この時季変更権の行使には注意点があります。時季変更権が行使できる条件は既に判例等により明確になっています。それは
●代わりに働ける人の確保が可能なら、時季変更権は行使できない=有給休暇取得させる
●代わりに働ける人の確保が不可能なら、行使できる=有給休暇を取得させない
「代替の人が確保」が可能なのか、という点がポイントとなります。

また、有給休暇の取得を事前に届出を行うように、就業規則に定めることに関しては、この「代替者を探す時間」として認められています。
そのため1週間~2・3日前までの届出を義務付けることが一般的です。もちろん、代替者が確保できない場合は時季変更権の行使可能です。
また、長期期間の有給の請求に関しては、代替者の確保がより困難になりますので就業規則では一定の日数以上の有給の連続請求の場合には、更に、日数を設けて事前に請求することを義務付けておきます。

(年次有給休暇の取得手続)
第34条 従業員が年次有給休暇を取得しようとするときは、原則として1週間前までに、遅くとも前々日までに会社に届け出なければならない。
2 従業員が年次有給休暇を取得し、休日を含めて1週間以上勤務から離れるときは、原則として1か月前までに、遅くとも2週間前までに所定の手続により、会社に届け出なければならない。
3 年次有給休暇は本人の届出による時季に与えるものとする。ただし、その時季に与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に変更することができる。
4 突発的な傷病その他やむを得ない事由により欠勤した場合で、あらかじめ届け出ることが困難であったと会社が承認した場合には、事後の速やかな届出により当該欠勤を年次有給休暇に振り替えることができる。ただし、当該承認は会社又は所属長の裁量に属するものとし、必ず行われるものではない。
5 年次有給休暇取得の届出は、「休暇取得届」により行う。

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