- 会社負担の資格取得・研修の費用を退職する社員に返還させることはできますか
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社員が当然費用負担をすべき場合に、会社が一時的にその費用を会社が立て替えた場合などでは、一定の期間内ならば請求することが可能です。
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Q、会社負担で資格学校代等も支払った者が合格した途端に退職を申し出てきました。資格取得のために会社が負担した費用を返還させることは可能ですか。
A、社員が当然費用負担をすべき場合に、その費用を会社が立て替えてくれて、合理的な一定期間の勤務と引き替えに立替金が棒引きになるという趣旨であれば、その期間内の場合は請求することが可能です。
ポイントとなる点ですが、労働基準法第16条では労働者に対する人身拘束を禁じるため、違約金の定めや損害賠償額の予定をすることを禁じています。
退職の場合に研修費用の全額返還を要求することが 労基法第16条の趣旨に違反することになるか、という点がこの問題ではポイントになります。
この場合、会社での業務の遂行に不可欠な資格・研修を会社の指示で受けたような時には、そもそもこのような研修の対価の負担は
●会社として当然なすべき性質のものである
との理由から、これを社員に求めること自体が不当な扱いになります。
この場合は「業務の遂行に不可欠」なものですから、当然に事業を行ううえで必要な費用ということになります。
では、資格取得費用や研修費用が社員本人にも利益をもたらし、その利益が会社を退職して別の会社に転職してからも認められるような場合はどうでしょうか。
社員の申出により資格取得や研修などの技能訓練をし、関連する費用を会社が負担し、●2年間就労すれば費用返還を免除し、それ以前に退職するときは返済する。
という就業規則の効力は有効とする判例があります。
会社からの返還請求額が合理的な実費であって使用者による立替金と認められ、免除までの就労期間が数年以内という短期である場合は、社員に対し使用関係の継続を不当に強要するものとは考えられないと考えられるため、このような場合は、就業規則の定めに基づいて返還請求をすることが可能となります。
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