- バート社員に残業を社命として命じることはできますか
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パートタイムーやアルバイトであっても労働契約や就業規則で残業に関する定めが明示されていれば社命として残業させることが可能です。
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Q、先日、複数名のパートタイマーに残業をお願いしたところ、全員に「私たちはパートだから」との理由で断られてしまいました。パートタイマーに社命として残業を命令することはできないのでしょうか。
A、パートタイムーやアルバイトであっても労働契約や就業規則で残業に関する定めが明示されていれば社命として残業させることが可能です。
パートタイムーやアルバイトであっても、残業を命じることはできます。
ただし残業を命じるためには、前提条件として労働契約や就業規則などで残業に関しての規定が定められていることが必要です。これはパート・アルバイトに限らず正社員についても同様のことが言えます。
法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える残業の場合には、さらに労働者代表との協定(労働基準法第36条に規定されている通称「36協定」)の締結・届出がなされていることと割増賃金(残業代)の支払いが必要となります。
この場合はあくまで1日8時間の法定労働時間に関してですので、1日5時間のパート・アルバイトに2時間の残業を命じたとしても、その2時間分は通常の賃金を支払えばよく、36協定の締結や割増賃金(残業代)の支払は不要です。
このように就業規則等に定めることで社命として残業を命じることは簡単です。
しかし、パート・アルバイトの場合には、家庭の事情などから短時間労働を選んでいる場合も多いため、会社としては、採用の段階で残業が可能かどうかの確認をすることも必要です。
またその際には、どのような時に残業を命じるのか具体的に説明して、パート・アルバイトにも会社のために、理解をもって残業してもらうことも大切なことです。
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