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2014.09.11

就業規則 No40【第37条 会社都合による休業】を作ろう。就業規則作成

No40【第37条 会社都合による休業】を作ろう。就業規則作成

労働基準法では、会社の責めに帰すべき事由による休業(会社の都合による休業)の場合、使用者は休業期間中、その社員に、平均賃金の60%以上の手当を支払わなければならないとされています。

これは就労の意思があり、労働契約を締結している社員に対して、会社の一方的な都合で就労させずに給料を支払わないことを安易に認めないという、労働者の生活保障のための規定です。
では、会社の都合による休業とはどのような事柄なのでしょうか。
・工場の焼失
・機械の故障
・原材料不足
・資金難
・生産調整のための一時帰休
・監督官庁の勧告による操業停止
などが代表例となります。

その一方で会社の責任にならない休業としては
・天災事変による休業
・電休による休業(ただし、諸条件あり)
・法令に基づくボイラー検査のための休業
などがあります。

上記の会社の都合による休業の期間は平均賃金の60%以上の手当を支払わなければならないのです。
この平均賃金は社員の生活を保障するためのものなのです。これは原則として、事由の発生した日以前3ヶ月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額となります。基本給や各種手当だけでなく賞与・ボーナス以外の残業手当や通勤手当、歩合給などもすべて含めて算出します。

平成26年9月現在、景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた会社が、一時的に休業等を行って社員の雇用の維持を図る場合に、休業手当、賃金などの一部を助成する厚生労働省の雇用調整助成金などの制度があります。これは休業手当の3分の2を国が助成してくれる返還不要の助成金です。
これらを活用することも積極的に考えていくことが重要です。

(会社都合による休業)
第37条 経営上又は業務上の必要があるときは、会社は従業員に対し休業(以下「会社都合による休業」という。)を命ずることができる。会社都合による休業を命じられた者は、勤務時間中、自宅に待機し、会社が出社を求めた場合は直ちにこれに応じられる態勢をとらなければならず、正当な理由なくこれを拒否することはできない。
2 会社都合による休業の期間は、原則として、第88条(休暇等の賃金)第3項の休業手当の額を基準に定める賃金を支払うものとするが、事情によってその額を増額し、又は不可抗力等会社の責めに帰さない事情があるときに限り減額することができる。また、会社都合による休業に代えて在宅勤務又は臨時の勤務場所への一時異動を命ずることができる。

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