2014.09.20
- No43【第40条 母性健康管理のための休暇等】を作ろう。就業規則作成
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No43【第40条 母性健康管理のための休暇等】を作ろう。就業規則作成
女性の職場進出が進み、妊娠中又は出産後も働く女性が増加するとともに、少子化が一層進行する中で、職場において女性が母性を尊重され、働きながら安心して子どもを産むことができる条件を整備することが重要な課題となっています。
労働基準法では、【第39条 産前産後休暇】などを始めとする、産前・産後休業や妊娠中及び出産後の危険有害業務の就業制限をはじめとする諸々の母性保護が定められていますが、これらに加え、男女雇用機会均等法では妊娠中又は出産後の健康診査のための時間の確保や、妊娠中の症状等に対応するための措置を会社に義務づけています。
これらの男女雇用機会均等法で定める内容を「母性健康管理」といいます。
会社は、母性健康管理の措置を講じる義務があります。あらかじめその具体的な取り扱いや手続きについて就業規則等に規定しておくことが重要です。
こうした措置が講じられず、是正指導にも応じない場合、企業名公表の対象となります。
(母性健康管理のための休暇等)
第40条 妊娠中又は産後1年を経過しない女性従業員が、所定労働時間内に、母子保健法に基づく保健指導又は健康診査を受けるために、通院休暇を請求した場合には、次の範囲で休暇を与えるものとする。ただし、不就労時間に対する部分は無給とする。
(1) 産前の場合…次による。ただし、医師等がこれと異なる指示をしたときは、その指示により必要な時間とする。
妊娠23週まで 4週間に1回
妊娠24週から35週まで 2週間に1回
妊娠36週から出産まで 1週間に1回
(2) 産後(1年以内)の場合…医師等の指示により必要な時間とする。
2 妊娠中又は産後1年を経過しない女性従業員から、保健指導又は健康診査に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨の申出があった場合には、次の措置を講ずるものとする。ただし、不就労時間に対する部分は無給とする。
(1) 通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、妊娠中の通勤の緩和措置…1時間以内の時差出勤
(2) 休憩時間について指導された場合は、妊娠中の休憩措置…休憩回数の増加、休憩時間の延長
(3) 妊娠中、出産後の諸症状の発生又はそのおそれがあると指導された場合は、妊娠中、出産後の諸症状に対応する措置…勤務時間の短縮、休業等
3 第1項の請求及び前項の申出をする者は、医師等の指示又は指導内容が記載された証明書を会社に提出しなければならない。
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