- 指示した時間をオーバーした残業に対しても残業代を支払う必要があるのか
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社員が指示のない状態で、勝手に作業を行った場合は残業にはなりません。しかし時間ではなく、ある業務の完成が目的の場合は費やした時間分の残業代は必要です
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Q、指示した残業時間(1時間)をオーバーして残業(2時間)した社員がいました。
指示を超えて残業した1時間に対しても残業代を払わなければいけないのでしょうか。
A、社員が命令あるいは指示のない状態で、勝手に作業を行った場合は時間外労働にはなりません。しかし時間が目的ではなく、ある業務の完成が目的の場合はその完成のために費やした時間分の残業代は必要です。
社員が上司や会社の命令あるいは指示のないまま、勝手に作業を行った場合にはそれは時間外労働にはなりません。
しかし、当日の残業がその仕事を仕上げることを目的としており、示された時間というのは単なる目安にすぎないのであれば、現実に費やした時間を時間外労働時間とし、残業代を支払う必要があります。
経理上の締切や取引先との納期の問題などで、その日のうちに仕事を仕上げなければならない状況にあったのであれば、指示した時間を超えた分に関しても残業代の支払が必要になります。
残業命令については、上司の直接的な命令だけでなく、残業をするための客観的な事実がある場合も含まれます。
例えば、その業務について、当日中に終えるということが決まっており、そのために残業が必要であるといった事実があったり、上司や会社の具体的に指示した仕事が、時間内では達成困難な仕事量を与えているような時です。このような場合は、残業の黙示の指示を行っていたこととなります。
このことは、残業について「本人の判断により行う場合は、事前の申請が必要であり、上司の承認があった場合は認める。」と就業規則などに規定されていても、時間外労働時間となります。
また、上司の命令がないまま、勤務時間終了後も自発的に業務を継続している場合にも、「中止」を命じないで黙認している限りにおいては、同様となり「社員が勝手にしていただけ」という言い訳は通用しません。
無駄な残業をなくすということは、書面による残業許可制度と合わせて、上司のマネジメント能力や部下への指導なども大切になってきます。
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