- 別会社に自社の一部事業を営業譲渡した場合、所属する従業員はどうなりますか
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営業譲渡の場合の労働契約は、原則として譲渡先と社員との労働契約によって決められます。譲渡先との条件に合意しなかった従業員は自社に残留することになります。
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Q、別会社に自社の一部事業を営業譲渡するつもりです。現在の従業員はどうすれば良いのでしょうか。
A、営業譲渡の場合は,労働関係については,原則として当事者間の譲渡契約によって決められます。
営業譲渡の場合には,譲渡会社の財産は,それが譲受会社に承継されるかどうかは,当事者間の契約によって個別的に決まるため,譲渡会社と労働者との間に存在していた法律関係も,原則として譲渡契約の内容によって決められることになります。
したがって,譲受企業で引き続き働くことを希望していてもかなわないことがでてきます。しかし,どの労働者を受け入れるかの選定は差別的なものであってならないことはもちろん,合理的なものでなければならないとされています。
そのため、例えば組合活動をしているものなどを集中的に排除することなどは許されません。
一方,社員の側についていうと,譲受会社への異動には本人の同意が必要とされています(拒否する自由があるということです)。営業「財産」といっても人はモノではないのですから,本人の意思を無視して異動させることができないのは当然です
ただし、現在の社員がそのまま会社に残留したとしても、営業譲渡前に従事していた事業部門は、会社にはなくなってしまいますので、譲渡先への転籍を拒み、会社への残留を選んだ場合は、職種転換、配転、最悪の場合には解雇ということも考える必要が出てきます。
その点も含めて従業員とはよく話をしていく必要がありますし、もちろん解雇などに関しては慎重に考えていかないといけません。
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