人事労務Q&A

人事労務Q&A 「こんなときどうするの?」「何からしたらいいの?」
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労働問題

作業の事故で怪我をした社員が欠勤しています。解雇することは可能ですか

業務上負傷したり,病気にかかって,療養のために休業する場合,その期間とその後の30日間は,いかなる理由でも原則として解雇することはできません。

Q、作業中の事故で怪我をした社員が治療と言って会社の承諾なく欠勤して困っています。作業もそのせいで遅れています。解雇することは可能でしょうか。

A、労働者が業務上負傷したり,病気にかかって,療養のために休業する場合,その期間とその後の30日間は,解雇することはできません。

労働基準法によると,会社は,従業員が業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は,解雇してはならないと定められています(労働基準法第19条)。これにより、会社の承諾なく休んだ、という理由であっても,もちろん解雇することはできません。

ただし上記の解雇制限期間であっても、

①天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合(例えば,大地震で工場が倒壊し,事業再建の見通しが立たず廃業する場合など。なお,「やむを得ない事由」があるかどうかについては労基署長の認定を受ける必要があります)

②療養開始後3年経過しても治癒しない場合に会社が従業員に対して打切補償したとき(又は,療養開始後3年を経過したとき,もしくはその後に労災保険制度により傷病補償年金を労働者が受けているとき)

には,例外的に解雇が可能とされています。

また解雇制限期間が終了しても、「解雇は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,その権利を濫用したものとして,無効とする。」と労働契約法でも定められているため解雇のハードルは高いと考えてください。

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